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お世話になります。

早速なのですが、先日父親の銀行口座が凍結されました。
私の兄弟からお金を借りて凍結解除しました。


凍結理由を聞くと、亡き祖父が連帯保証人になっていたお店が倒産し、相続していた父に支払い義務があるという事でした。

そこで質問なのですが、銀行口座が凍結されるという事は、その負債額に見合うだけの残高があったという事なのでしょうか?極端に1円しか入っていない口座を凍結されても、本人はなんの痛手もないように思ったのです。

それと、こういう場合は差し押さえとかではなく、凍結されるものなのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 預金の約款に、そんなようなことができるという規約があったような気がします。



 詳しくは覚えていないですが、例の、銀行が倒産したとき1000万円までの引き出しはできる(それ以上はできない)となった時、ローンを持って預金もある人はどうなるのか、的な流れで話題になったような気がするんですけど。

 私の周辺だけだったかな・・・ 。


 おそらく、倒産したその「お店」に貸し出ししていたのはその銀行なのでしょうね。

 もちろん、質問者さんのお祖父さまもお父様もその銀行の取引相手。

 お父様は黙っておじいさまを相続されたので、債務、つまり連帯保証人としての履行義務も相続されたので、お父様は「債務を負っている預金者」の立場。

 で、約款によって、差し押さえなどの裁判手続きを経ずに凍結できてしまったのかな、と。

 例え1円しかない口座でも、凍結は不便であり、不名誉なことです。

 凍結すれば質問者さんのお父様がそうなさったように、返済に努めてくれるわけですから、凍結は無駄な作業ではないのしょう。

 振込め詐欺の口座は例外的に凍結してくれるようですが、ふつうの我々が銀行に言って、凍結してもらうというようなことはできません。

 差し押さえだって、簡単にはいきません。口座の存在自体、教えてくれませんから。
  
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