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インターネット上でのトラブルが話題となっている昨今ですが、匿名掲示板で匿名者同士のやり取りでも脅迫罪は成立するのでしょうか?

たとえば、教えてGoo上で匿名Aが匿名Bに対して、危害を加えるというような明らかな脅迫を行った場合、Aは脅迫行為を行ったとして処罰対象になりますか?Bは自身を特定されるような個人情報を教えてGoo上には載せていません。

また、同様のケースで、Bが自己紹介の欄に、個人情報(名前や住所、所有する個人事務所など、個人を特定できそうな情報)を載せていた場合、はどうなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 疑問点は、

    匿名掲示板で、AがBに対して脅迫と思われる言動を行ったときに、Bが自身を特定されるような情報を掲示板上に公開しているかどうかによって脅迫罪の成立の有無が決まるかどうか、という点です。

      補足日時:2020/07/04 10:52

A 回答 (5件)

匿名掲示板で匿名者同士のやり取りでも


脅迫罪は成立するのでしょうか?
 ↑
勿論成立します。




たとえば、教えてGoo上で匿名Aが匿名Bに対して、危害を加えると
いうような明らかな脅迫を行った場合、Aは脅迫行為を行ったとして
処罰対象になりますか?
Bは自身を特定されるような個人情報を教えてGoo上には載せていません。
  ↑
個人情報を知る得るか否かは、犯罪の成立には
無関係です。
相手の意志の自由を侵害するようなことを
言えば、脅迫罪は成立します。

ただ、相手を特定する可能性が無いような場合は、
そもそも意志の自由を侵害する危険性が無い
として、脅迫罪にならない場合がある、というだけです。



また、同様のケースで、Bが自己紹介の欄に、個人情報
(名前や住所、所有する個人事務所など、個人を特定できそうな情報)
を載せていた場合、はどうなのでしょうか?
 ↑
成立します。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/06 09:46

>教えてGoo上で匿名Aが匿名Bに対して、危害を加えるというような明らかな脅迫を行った場合



Bが何らかの方法でAの個人情報を特定して危害を加えたという事実が無ければ処罰されません。また自己紹介の欄は任意記入ですので特定できる情報を載せていたのならそれは自己責任となり管理者より警告されます。
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この回答へのお礼

脅迫罪は危害の有無とは関係なく、危害を加えるような言動をしたときに成立するものではないのですか?

自己紹介の欄に個人情報を載せるのが自己責任としても、Aがその情報を使ってBに直接危害を加えることが可能になります。個人情報があるかないかで、危害を加えられる可能性が変わるので、それによって脅迫罪の成立、不成立が決まるのか、というのが疑問点です。

お礼日時:2020/07/04 10:41

基本情報のあるナシは関係ないですけどね。

路上で「殺すぞ」といっても相手のことは何も知らないですから。特定は後でゆっくり、いろいろな方法でできますしね。
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この回答へのお礼

ということは、匿名掲示板での匿名同士のやり取りであっても脅迫は成立するということでしょうか?

お礼日時:2020/07/04 10:36

教えて!gooではその様な脅迫罪が適用されません


あくまでも書き込まれた情報の
権利は教えて!goo運営に有ります
つまり訴える側は教えて!gooになります
(故に運営が自己判断で削除とか出来るのですよ)

インターネット上では特定の個人や企業に向けて
脅迫を行った場合処罰対象になります

最近ではアニメ監督が脅迫されて犯人が逮捕されてましたね
これって個人が特定され、行動範囲も特定されてるので
ネット関係なく脅迫罪だからです
匿名の脅迫なんてネットが有る前から有った。
それに対して告訴したら警察は動く
そこは変わらない箇所です
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成立するような感じしますよね。


GOO事務局に警察が問い合わせれば、個人情報はすぐにわかるような気もしますが・・・・
実際問題どうなのでしょうかね。
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