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恐れ入りますが、アドバイスをお願いします。
昨年の3月末に退職し、8月から個人事業主として仕事を始めました。税務署への開業届け日は8月5日です。

4月~7月までの間に、アルバイト的に仕事を行い50万程度の収入がありましたが、お金が振り込まれたのが8月10日です。

この場合の確定申告、青色申告の仕方なのですが、50万円を事業所得として青色申告に含めるのか、それとも確定申告の所得欄に記入したら良いのかで迷っています。

また、アルバイト的な収入の場合、何所得になるのでしょうか?給与所得?雑所得?
となると、2004年度の給与所得は3月まで在職した会社からの給与+アルバイト料になるのでしょうか?

恐れ入りますがご回答お待ちいたします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

アルバイトが雇用契約に基づいて給与として支払われたのであれば「給与所得」になります。


この場合は、3月までの給与と共に、源泉徴収票を添付して、確定申告書の給与所得の欄に記入します。

請負などの場合は、臨時的なものであれば「雑所得」となります。
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