アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は個人事業主ですが、以前に短期のパートさんを雇っていたこともありましたが、給与の支払い額を証明するものを発行したことがありません。(合計額がかなり低かったためか要求されたこともありませんでした。)

今回、今年一年内職として仕事をしてくれた人(主婦)から、ご主人の年末調整のために証明書を発行して欲しいと言われました。
合計額は37万円程度です。
この金額は申告する必要がないと思われますが、やはり何かを発行して差し上げるべきなのでしょうか?
その際、何という証明書を発行すべきなのでしょうか?
それらは文房具店で購入できるものなのか、もしくはどこかのサイトにテンプレートがあるのかどうかも教えてください。

私個人は毎年確定申告をしていてそれは慣れていますが、内職さんへのそういった義務については何もわからず大変恥ずかしいです。
どなたかよろしくお願いします。(急ぎです!)

A 回答 (2件)

>今回のことでいうと、彼女は私からの仕事以外はいっさい受けていません…


>ご主人はサラリーマンです…

どちらも、支払側が考慮すべきことではまったくありません。

>こちらから「そんな義務はありません」と言うものなのか…

それで良いです。

というか、義務の言葉より、
「そんな制度は法律上ありません」
のほうが的を射ています。

あなたは、ふだん行く八百屋から年末になって、
「1年間の支払証明を書いてくれ」
と言われたことがあるのですか。
同じことですよ。

まあ、制度になくてもあなたが書いてあげようと思うなら書けば良いですが、先方の確定申告あるいは夫の年末調整に必要な書類では決してありませんし、そんな書類があったところで税務署はまったく意に介しません。

先方が申告するにあたりよりどころとするものは、あくまでも先方自身が作成した請求書や領収証の控えです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
先方に話しましたところ、理解していただけました。

今回は大変助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/11/28 08:44

>パートさんを雇っていたこともありましたが、給与の支払い額を証明するものを発行したことがありません…



他人を雇用して「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
として支払う限り、年の終わりに「源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を交付する義務があります。
支払額が僅少で源泉徴収の対象にならないとしても、源泉徴収税額 = 0 と記載して交付しなければなりません。

まあ、受取側も必用とせずに請求もなかったのなら、杓子定規に取らなくても良いかも知れませんけど。

>内職として仕事をしてくれた人(主婦)から、ご主人の年末調整のために証明書を発行して欲しいと…

内職は「給与」ではありませんから、一部の職種を除いて源泉徴収の義務もなく、支払側が発行する公的書類はありません。

>この金額は申告する必要がないと思われますが…

主語を省かないでください。
誰の話ですか。

あなたのことなら、経費にしないのですか。
まあ、経費にしなくて税金を多めに払ったところで、それは自由ですけど。

受取側のことなら、申告の必要があるか否かは、支払側が決めるものではありません。
あくまでも受取側の判断です。
だって、その人が他でも仕事をしている可能性をあなたが否定することはできないでしょう。

>やはり何かを発行して差し上げるべきなのでしょうか…

受取側から見れば「事業所得」です。
あなたと同格の個人事業者です。
個人事業の収入は、自己管理です。

八百屋がお客さんに大根を売って 100円をもらったとしても、八百屋が客にに「100円の支払証明」を書いてくれなんてことは言いませんよ。
八百屋は自分で「売上台帳」を付けて、収入額を管理しているのです。

>私個人は毎年確定申告をしていてそれは慣れていますが…

あなたはふだんから仕入や経費の原始記録はどうしているのですか。

>内職さんへのそういった義務については…

お金を支払えば、何らかの原始記録を残しておくことが義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

一つの仕事が終わった時点で納品書や請求書を受け取り、そのあとで現金払いするなら領収証、振込なら振込票の控えです。
これを内職側から見れば、領収証の控えや預金通帳の入金記録が収入額の証明になります。

--------------------------------

もし、その内職が源泉徴収の対象になる特定の職種なら、「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を税務署に提出する義務がありますから、その写しを受取人に交付すれば良いです。

源泉徴収の対象になる特定の職種とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

敏速なご回答ありがとうございます。
大変助かります。

たしかに以前のパートさん達には事業主としての義務を怠っていたと思います。
私自身は、仕入れや経費(パートさん、内職さん含む)を事細かに台帳に記載し、たぶん1円たりとも間違いなく申告をしていると思いますが、働いてくださっている方々に対する義務をよく知らずに来てしまい反省しております。

内職さんが私と同じ「個人事業主」であることはわかっておりました。
今回のことでいうと、彼女は私からの仕事以外はいっさい受けていません。
ご主人はサラリーマンです。
個人事業主なら自分で収支を計算して申告するなりしないなりを行うものだと思っていたのですが、「収入が証明できるものを急ぎで発行して送って欲しい」と言われ、慌ててしまいました。

こういった場合、こちらから「そんな義務はありません」と言うものなのか、それとも必要としている「証明書?」を発行してあげるべきなのかどうかの判断に困っております。
ネットでもさんざん調べましたが解決できませんでした。
再びよろしくお願いいたします。

補足日時:2012/11/26 10:23
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています