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会社の場合、基本的に、毎月給与が支払われますが、
何らかの事情により、支払われなくなる場合、以下のような仕訳になると思っています。
 仮に、給料が¥200000だった場合、
  給料 ¥200,000 未払金 ¥200,000  

会社が支払える状況になった場合、社員に対して、お金が払われますが、
その間、社員は収入がない状態となります。
その場合、社員の年間収入(実際、税金絡みで申告計算する場合)は、
支払われていない分は、含めなくて大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#2です。



>会社の場合、基本的に、毎月給与が支払われますが、何らかの事情により、支払われなくなる場合・・
仮に、給料が¥200000だった場合、

給料 ¥200,000 未払金 ¥200,000  

この仕訳でOKです。会計にうるさい人ですと、「未払金」ではなく「未払費用」が正しいと主張したりしますが。


>会社が支払える状況になった場合、社員に対して、お金が払われますが、その間、社員は収入がない状態となります。その場合、社員の年間収入(実際、税金絡みで申告計算する場合)は、支払われていない分は、含めなくて大丈夫なのでしょうか?

例えば毎月20日が給料日なのに、会社の資金繰りが厳しくて、12月20日も、翌年の1月20日も給料が払われない、というような場合を想定します。

社員が2月16日に確定申告するというような場合は、申告時点においてもなお12月20日分の給与が払われていないのであれば、12月20日分の給与を外して申告します。しかし、2月の10日に12月20日分の給与が払われ、2月16日に確定申告するのであれば、12月20日分の給与を含めて申告しなければなりません。

この回答への補足

確定申告までに、給与が支払われない/支払えない場合は、その時期の給与は計算しないのですね。 ということは、確定申告後に未払い分の給与が支払われる場合は、次の年の所得として計算する、という考え方になるのでしょうか?

補足日時:2011/06/21 07:16
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>確定申告後に未払い分の給与が支払われる場合は、次の年の所得として計算する、という考え方になるのでしょうか?



いいえ。その場合は、確定申告の内容を修正する申告(修正申告)することになります。
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この回答へのお礼

お返事がおそくなってしまい、大変申し訳ありませんでした。

なるほど、そのような場合も、修正申告を行うのですね。
複数のご質問にお応えいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/07/25 11:27

#3です。



回答の追加をします。

12月20日給料日の給与を支給しない状態で年末を迎えた時は、会社は社員の源泉徴収票を作成する際、「支払金額」の欄には12月20日分給与を含めた給与金額を記載し、その金額の下にカッコ付きで12月20日分給与の金額を記載します。未払の給与金額を表示するためです。「源泉徴収税額」の欄も同じです。

社員が確定申告するときは、この源泉徴収票を税務署へ提出することになります。仮に、確定申告の時点までに12月20日分給与が支払われた場合であっても、この源泉徴収票を提出します。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすく、実際の手続き/記載方法まで教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/21 07:20

補足願います。



>実際、税金絡みで申告計算する場合

理解できません。”会社が申告”する場合なのか、”社員が申告”する場合なのか。具体的に書いて下さい。例えば、

(1)会社が(年に一度)法人税の申告をする場合、なのか
(2)会社が(毎月)源泉所得税の納付をする場合、(年末に)年末調整をする場合、なのか
(3)会社が(毎年1月に)法定調書を提出する場合、なのか
(4)会社が(年に一度)労働保険料の申告をする場合、なのか

(5)社員が確定申告をする場合、なのか。

この回答への補足

質問としては、
社員が、社員自身の年間所得を申告する ケースを想定しておりました。
しかし、会社側の仕訳も教えていただきたく思います。(1)~(4)

よろしいでしょうか。

補足日時:2011/06/13 02:01
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>社員の年間収入(実際、税金絡みで申告計算する場合)は、支払われていない分は…



未払でも、支払うことが確定している分は含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
を拝見すると、確かに、未払いの給与も含めないといけないのですね。

となると、給与が未払いだったとしても、
(収入に応じて変化する)翌年の税金は、
支払れた場合と支払われていない場合も同じ ということですね、、、。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/13 01:28

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