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個人事業主です。昨年は事業収入の他に7,000円の給与収入があり、210円が源泉徴収されています。事業収入及び給与収入以外の収入はありません。

1.所得金額は事業所得の分だけで良く、給与の分は651,000円未満だから加算されない(給与所得=0)と考えましたが正しいでしょうか?

2.上記の通りで良い場合でも、申告納税額を計算する際に源泉徴収額の210円を差し引いても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.所得金額は事業所得の分だけで良く、給与の分は651,000円未満だから加算されない(給与所得=0)と考えましたが正しいでしょうか?


正しいです。給与所得は0になります。
2.上記の通りで良い場合でも、申告納税額を計算する際に源泉徴収額の210円を差し引いても良いのでしょうか?
そのとおりです。源泉徴収税額210円を差し引きできます。ただし、源泉徴収票の添付が必要です。
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この回答へのお礼

早速有難うございます。自信をもって確定申告書を完成させる事ができます。

お礼日時:2008/01/23 00:13

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