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令和3年の確定申告書を作成しました。還付を受けるためです。
【収入金額等】給与522100
【所得から差し引かれる金額】合計480000
【税金の計算】源泉徴収額37905
申告納税額37905
還付される税金37905

とありますが、480000円支払わなくてはならないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 計算してみましたが、合ってるようです。日雇いでの源泉徴収は高い傾向にあったのですが、派遣元に確認したところ、間違いないとのことでした!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/03 21:39

A 回答 (3件)

>計算してみましたが、合ってるようです。

日雇いでの源泉徴収は高い傾向にあったのですが、派遣元に確認したところ、間違いないとのことでした!

 所得税は、「収入」ではなく「所得」に課税されます。
 質問者さんのように給与の場合の所得は、「収入-給与所得控除=所得」と計算します。
 これを質問者さんの収入に当てはめてみますと…
 「522,100円(収入)-550,000円(給与所得控除)<0円」
となり、課税される所得がありません。

 ですから、確定申告(還付申告)により、天引きされていた「源泉徴収税額37,905円」の全額が還付(返金)されることになります。

〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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こんにちは。



>…とありますが、480000円支払わなくてはならないのでしょうか?

 「【所得から差し引かれる金額】」とは、税金の計算の際に引いてもらえる額(=税金がかからない額)です。ご質問の例では、所得から480,000円を引いた残りの額に税金がかかることになります。

 ただ、少し気になるのですが、ご質問の記載内容からすると、給与の年収が522,100円で、給与からの所得税の天引き額が37,905円となります。収入の額にしては、天引き額(源泉徴収税額)が多いように思うのですが、収入金額等の額は合っていますか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/08/03 21:38

【収入金額等】と【所得から差し引かれる金額】との間にもう一つあるでしょう。


【所得金額等】・・・0 円
が。

この【所得金額等】がもっと大きな数字、例えば 100万円だったら 100万円から 48万円を引いた 52万円が【課税される所得金額】となるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

給与の場合、税金の計算は、
【収入金額等】-【給与所得控除】=【所得金額等】
【所得金額等】-【所得から差し引かれる金額】=【課税される所得金額】
【課税される所得金額】×【税率】=【所得税額】
【所得税額】-【源泉徴収税額】=【申告納税額】・・・これが納める税金
と進むのです。

したがって、48万円は納める税金の数字ではありません。

>申告納税額37905…

-37,905円でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/08/03 21:37

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