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インボイス制度について質問です。
発生会計の仕訳で、例えばクレジットで経費の支払をした場合、9月分で利用した分は9月末に未払金として計上すると認識してます。
9月分は10月に引き落としされるとすると、インボイス制度の対象は9月利用分からになりますか??

情報が足りなければ付け足して再度質問します。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本は10月1日以降に利用(消費)した分が対象です。



 しかし、例えば8月にプリペイドカード類をクレジットカードで購入し、代金の引落が9月に済んでいる場合でも、そのプリペイドカードの利用が10月以降になる場合はその部分について、原則はインボイス制度の対象になります。
 そのようなケースがない限りは10月の引落(9月の利用)でなくて、10月以降の利用分からが対象です。

>例えばクレジットで経費の支払をした場合、9月分で利用した分は9月末に未払金として計上すると認識してます。

 実務的にはそれでも問題ありませんが、理想をいえば実際に利用した日付で計上したほうがいいです。しかし、例えば日々ETCの利用が何台もあるような場合に、いちいちその日付で計上するのは労多くして功少なしです。月末にまとめていくらと計上した方が合理的です。取引の件数や内容で適切に判断してください。あとは期中に限りますが、カードの締め日(例えば15日)で暫定的に計上しておく方法もありますが、あまりお勧めできません
 
 質問には書かれていませんが、クレジットカード利用のインボイス対応の注意点としては、カード会社から送られてくるカード利用明細(一覧)のようなものでは不可となるケースが多いということです。集計に利用する分には便利ですが、インボイス対応としては、利用した際の領収証類の保管が必要になるケースが多いです。
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インボイス制度の対象は10月利用分から

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>インボイス制度の対象は…



10/1 以降に実際に取引があった分、実際に買い物をした分からです。
お金を払ったかどうかは関係ありません。

>9月末に未払金として計上すると認識…

違う、違う。
実際に取引した日、実際に買い物をした日に未払金計上です。

まあ、実務としては 1 ヶ月分まとめて記帳しても、期をまたがない限り大きな支障はありませんけど、理論上はそれではだめと言うことです。
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