プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主です。
前期の帳簿チェックをしていたら、仕分けミスをいくつか見つけました。

まず、所得金額に影響してくるものが

修繕費/未払金 と仕分けをして、翌月に
未払金/現金 と仕分ける所を間違って
修繕費/現金 と仕分けています。
結果、修繕費が二度経費に上がっている事になります。
同じミスが二カ所あり金額の合計は63525円で、修正申告の計算をした所、追加の納税額は4000円と少額ではありますが、やはり修正申告すべきでしょうか?

また、このままでは帳簿上には実際には支払済の修繕費の未払金が、残ったままになっています。これをなくすためにはどう言う仕分けをすればよいなでしょうか?また、上がったままの二重の修繕費はどうすればよいのでしょうか?

もう一つは仕分けの科目を間違って
未払金/現金 と仕分ける所を
買掛け金/現金と仕分けています。
これも帳簿上に未払金が残ったままになっています。今期で修正するにはどう言う仕分けをすればよいのでしょうか?

頭が混乱して参ってます。
お助け下さい。

A 回答 (6件)

>修正申告の計算をした所、追加の納税額は4000円と少額ではありますが、やはり修正申告すべきでしょうか?



前期の事業所得の過少計上が63525円で、修正申告する場合の追加納税額が4000円という少額なのであれば、あえて修正申告をする必要はありません。今期の確定申告で、その所得「63525円」を計上しておけば解決です。


>帳簿上には実際には支払済の修繕費の未払金が、残ったままになっています。これをなくすためにはどう言う仕分けをすればよいなでしょうか?
>また、上がったままの二重の修繕費はどうすればよいのでしょうか?

次の仕訳を起こせば一挙に解決します。
〔借方〕未払金 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕雑収入 ☆☆☆☆☆

【解説】未払金元帳残高に実態のない「未払金☆☆☆☆☆」が残っているわけですから、それを消去するために「〔借方〕未払金 ☆☆☆☆☆」とします。〔貸方〕は、「修繕費」にしたいところですが、前期の「〔借方〕修繕費 ☆☆☆☆☆」を消去するのに今期、「〔貸方〕修繕費 ☆☆☆☆☆」とすることはできません。今期の修繕費発生高に影響を与えるからです。この場合は「雑収入」を使うほかありません。
※法人の場合は、「雑収入」ではなく「前期損益修正益」を使いますが。


>前期、未払金/現金 と仕分ける所を
買掛け金/現金と仕分けています。
帳簿上に未払金が残ったままになっています。

今期において次の仕訳を起こします。

〔借方〕未払金 ☆☆☆☆/〔貸方〕買掛金 ☆☆☆☆

この回答への補足

早速ご回答頂きありがとうございます。
修正申告すべきかどうかは悩む所ですが、そう言う事はきちんとしたいタイプなので、少額ですが、修正申告しようと考えています。


修正仕分けの件、すごく分かりやすく説明して下さり有難うございました。
図々しいですが、もういくつか教えて下さい。

これも前期の仕分けですが、
本来、材料仕入高/買掛け金 と仕分ける所を 買掛金/未払金 と仕分け、
翌月に買掛金/普通預金 となんだかごちゃごちゃでどこをどう修正すればよいのかわかりません。

もう一つは売掛金の回収で
普通預金/売掛金 とする所を
普通預金/受取手形 と仕分けしています
これを今期で修正するにはどう仕分けたらよいですか?

質問攻めで申し訳ありませんがご回答頂ければ助かります。

補足日時:2014/10/12 14:13
    • good
    • 0

No.4です。



>こう言う状態では青色申告は取り消されるのでしょうか?

いいえ。確定申告したけれども、所得の過少申告をしてしまったので、改めて修正申告をして正しい所得を申告し直すのですから、「青色申告」の権利を取り消されることはありません。むしろ、正直な人だなとほめてくれるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もお手数おかけしました。

色々なご意見を聞けて勉強になりました。

有難うございました。

お礼日時:2014/10/12 16:28

修正申告なさるのですね。

それなら、税務署に聞いてしまうのが一番です。ここで出てきた回答とは違う仕訳、違う対応を教えられるかもしれませんが、税務署の言うとおりにすれば対応する署員も悪い気にはならないでしょう。

そのうえで、いちおう追記しておきますと、必要経費を今期で減額修正するのなら、「前期損益修正益」で計上すると税務署は喜びます。修正部分がはっきり分かるからです。そういう仕訳を切って、どうでしょうかと税務署に尋ねると、この人は隠そうとしていないなと税務署員に思ってもらえる効果も期待できます。

もちろん、修正申告は何も分からないのでいちから教えてください、と尋ねてもいいと思います。この場合でも、親身になって教えてくれるはずです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

何度も回答下さり有難うございます。

わからないことばかりなので、帳簿ごと税務署に持ち込んで聞いて見ようと思います。

有難うございました。

お礼日時:2014/10/12 15:50

No.2です。




>少額ですが、修正申告しようと考えています。

そうですか。

修正申告するのであれば、No.2の回答は全然、無意味になります。

例えば、

>また、上がったままの二重の修繕費はどうすればよいのでしょうか?

次の仕訳を起こせば一挙に解決します。
〔借方〕未払金 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕雑収入 ☆☆☆☆☆

と書きましたが、この回答を撤回します。なぜなら、この回答は、修正申告しないことを前提として書いたものだからです。前期において計上した二重の修繕費を今期において訂正するにはどうすればよいのか、との質問に答えたのです。



修正申告するのであれば、前期の仕訳の誤りを全部、訂正すれば良いのではないですか。

例えば、

>修繕費/未払金 と仕分けをして、翌月に
未払金/現金 と仕分ける所を間違って
修繕費/現金 と仕分けています。

というのであれば、

前期の仕訳伝票を訂正すれば良い。話は非常に簡単になります。

翌月に誤って 
修繕費/現金 と仕分けたのだから、この伝票を取り消して、

未払金/現金 と仕分け直せば、それでおしまいです。何も難しくない。

>未払金/現金 と仕分ける所を
買掛け金/現金と仕分けています。

これも、

買掛け金/現金 この仕訳を取り消して

未払金/現金 と

仕訳し直せば良い。


>材料仕入高/買掛け金 と仕分ける所を 買掛金/未払金 と仕分け、

これも、

材料仕入高/買掛け金 と仕訳し直せば良い。

>普通預金/売掛金 とする所を
普通預金/受取手形 と仕分けしています

これも、

普通預金/受取手形

の仕訳を取り消して、

普通預金/売掛金

と仕訳し直せば良い。

話は非常に簡単です。

そうすれば、正しい収支内訳書(白色申告)ができるので、正しい事業所得を算出できますよ。

その「正しい事業所得」を用いて修正申告をして下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。
無知で恥ずかいい限りです。

丁寧に答えて頂いたのに申し訳ありません。

帳簿ごと税務署に、持ち込んで聞いて見ようと思います。

一つ気になる事が、白色申告とありましたが、青色申告をしています。
こう言う状態では青色申告は取り消されるのでしょうか?

お礼日時:2014/10/12 15:48

修正申告は、おこなわなくても差し支えないでしょう。



税務署は、少額不追求で対応しています。ご質問の修繕費については少額不追求の明文規定がなく、いくらであれば追求されないのか明言できません。ただ、納税額への影響が千円単位にとどまるのであれば追求されないのではと思います。

ご心配なら税務署に相談してもよいと思いますが、税務署としては問われたら修正申告してくださいと答えるはずです。明文規定がない以上、法律どおり回答するのが彼らに課せられた使命だからです。顧問税理士がいればそちらに、とアドバイスしたいところですが、ここでご質問なさるということは、顧問税理士がいないかいても聞きづらいかなのでしょう。


修繕費についての仕訳は、修正申告しないのであれば、今期に「未払金/修繕費(または雑費など)」の仕訳を切れば大丈夫です。6万円は年間売上高や年間必要経費合計と比べて少額でしょうから、これで十分です。

修正申告するのであれば、今期に「未払金/前期損益修正益」の仕訳を切ったうえで、前期の修正申告書で過大な必要経費につき別表調整し、当期でも同額だけ過少となる必要経費につき別表調整をするのが原則です。個人事業の場合、過年度の決算書をさかのぼって修正するよりは、今期の決算書を修正するのが原則となります。ただ、少額であれば、または企業会計と同様の処理をすることに決めていらっしゃるのであれば、過年度の決算書をさかのぼって修正しても差し支えありません。


未払金についての仕訳は、修正申告するかどうかに関わらず、今期に「未払金/買掛金」の仕訳を切れば大丈夫です。この仕訳を入れることで、前期に減らし忘れた未払金が減り、前期に減らし過ぎた買掛金を元に戻すことができます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧なご回答頂きありがとうございます。

少額ではありますが、気になるのもいやなので修正申告をしようと考えています。

修繕費の修正についてはその時税務署で聞いて見ようと思います。

小さな個人事業の会計初心者で、つまずいてばかりです。

こうして質問にすぐに答えをくださる方がいらっしゃるのはとても心強く有難いことです。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/12 14:30

>追加の納税額は4000円と少額ではありますが…



ウン千円以下は追納無用なんて決め事はありません。
たとえ 100円でも過少申告なら修正申告しなければいけません。

法廷納期限からすでに 7ヶ月近くになりますが、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」と「過少申告加算税」が課せられることはおわかりですか。
4,000円では決して済みませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>このままでは帳簿上には実際には支払済の修繕費の未払金が…

修正申告とは、去年分の損益計算書及び貸借対照表を差し替えることです。
今年分で訂正するのでなく、去年の間違えたところまでさかのぼって修正します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速ご回答頂きありがとうございました。

修正申告の件、色々意見があるようですが、こう言う事はきちんとしたい性格なので修正申告をしようと考えています。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/12 14:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています