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以前から残高が残っている未払金について教えてください。
10年ほど前からもう無くなった会社の未払金の残高が残っています。
このまま残さなくてはいけないのか、会計上の処理でなしにできるのか教えてください。
ちなみに工場の修理代金です。

A 回答 (3件)

債権債務の仕訳については、民法や商法などの定めと密接に関連します。

このうち債務については、民法などの定めにより時効期間を過ぎていれば、会計上の処理でも「なし」に出来ます。

工場の修理代金とのことなので、その未払金の時効期間は最長でも3年となりそうです(民法170条2号)。そこで、今日から遡ること3年以内にその会社(あるいはその会社の関係者)から請求されたりした記録がなければ、時効期間を過ぎたとして大丈夫だと思います。

この場合に、仕訳処理は、金額が大きくなければ「未払金/雑収入」とすれば足ります。

もう無くなった会社ということなので(清算した、という意味でしょうか?)、今後の商取引上の関係などを考慮する必要はないでしょうから、こちらからその会社のかつての関係者などへ連絡する必要はありません。何の連絡もしないまま、上記仕訳をすることで足ります。

資料として念のため、何ら請求などされないままに3年を過ぎてしまったことを表す何かを残しておくといいと思いますヨ。(その未払金が3年以上前から残っていることを示す資料、例えば買掛帳のようなものがあれば、十分です。)
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました

お礼日時:2007/04/23 23:16

 会社の名前が無くても未払金の残高が残っている事は存続しているのです。

工場の修理代と分かっているなら10年も過ぎているので確認をして済ませましょう。

 もし大きな会社で債権債務の管理が出来ている会社ならそのお金が宙に浮いていることはないはずです。

 余計なことですが、もしかして経理処理上のミスで支払いを忘れていたのなら支払を確認して処理をすればよいことです。
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10年ほど前になくなった会社に工場の修理代金を払っていないという事ですよね。


その会社を整理するときにも請求はなかった?
もしそうなら、相手の会社がなくなったことを証明する手立てはありますか?
一度も請求がなくそのままなのでしたら、お願いしている税理士さんにその旨お話して決算で処理してもらうといいと思いますよ。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
以前は税理士さんをお願いしていたのですが、今は自社で経理をしています。
どういった処理をするといいのか具体的に教えていただきたいです。

お礼日時:2007/04/22 22:22

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