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前期の未払金を今期で消す処理での質問です。

(例)前期に計上された未払金20,000円(事務用品費)を今期に支払処理したが、先方の都合で1,000円値引きしてくれた。その場合その差額は雑収入?それとも事務用品費のマイナス?

一会計期間内でしたら、未払金を消す処理は事務用品費のマイナスになると思いますが、前期の未払金が減った場合は今期の費用のマイナスではないので雑収入で未払金を消すのでしょうか?

【A案】
(借方)未払金20000 (貸方)現金19000
          (貸方)雑収入1000

【B案】
(借方)未払金20000 (貸方)現金19000
          (貸方)事務用品費1000

A 回答 (5件)

No.2の者です。



会計理論上、仕訳を切る日付(会計事実を認識・計上する日付)は事実の発生日となります。事実発生日において、事実を認識・計上することになります。

この点、前期に締結した売買契約の対価の額すなわち売買価格を契約の変更によって当期に減額変更した場合には、「値引」という事実の発生日が当期になります。そのため、当期の値引として認識すべきことになります。特別利益扱いにはなりません(重要性の原則が適用される場合を除きます)。

もっとも、kame-tamagoさんのケースでは決済処理の関係によるとのことなので、営業外収益である「雑収入」で構いません。また、金額が寡少であれば、重要性の原則により、「事務用品費」のマイナスでも構いません。
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ご返答ありがとうございます。



>前期に計上された未払金20,000円~1,000円値引きしてくれた。
すいません、この文章を見落としていました。先の回答にある「前期分の事務用品費の値引は当期の事務用品仕入分から減額した」は間違いです。

確認いたしますが、この事務用品費20,000円はあくまでも一つの単価が僅少な減価償却の必要がない事務用品と理解してよろしいですか?例えばこれが減価償却を必要とするパソコンの部品代で、そのパソコンを動かすのになくてはならない部品とかであればそのパソコンの取得価格に含めないといけないわけですが。筆記用具やコピー用紙などの事務用品だったなら、要らぬ危惧の念を頂かせてしまったことをお詫びいたします。

>事務用品のマイナスでも、雑収入でもどちらでもよいということでしょうか。
どちらでも構いませんが事務用品費から差し引いた方がいいかと思います。この場合は先方に当期の日付で請求書を再発行してもらってください。請求書にはいつの分の請求である旨、前期から当期にまたがる値引の詳細が分かるように、修正前の請求額と値引の金額及び簡単な値引の理由並びに確定した金額の全てを記入してもらって、初めに受け取った請求書と併せて保管してください。上記の要件が全て揃っていれば当期の事務用品費勘定をマイナス処理しても差支えはないでしょう。営業外損益の 雑収入勘定 及び 雑損失勘定 は税務署が注意して見る勘定科目で、実務的に使用するにはあまり好ましい勘定とは言えないためです。特別損益勘定 も左記と同じ理由で使用するには躊躇する勘定科目です。

未払金 20,000円 /現金預金  19,000円
             事務用品費  1,000円

要件が揃っていれば、今回の例では上記の処理で問題ないかと思います。
取り急ぎ参考まで。
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厳密に会計的に言えば、処理済の前期分の値引を当期に受けたら特別利益扱いです。

しかし例外処理をしても利害関係者の意思決定を誤らせる恐れのない軽微なもの、または厳密に処理することがかえって利害関係者の意思決定を阻害する恐れのあるものは厳密に取り扱う必要はないと企業会計原則にもあります。この場合、会計的に処理するなら雑収入扱いが適当です。

おそらく前期分の事務用品費の値引は当期の事務用品仕入分から減額したかと思います。実務的に言えばそのまま事務用品費を減額処理します。その値引の理由を書面などで説明できるなら税務的にも問題ないですし、そもそも額が額ですから税務署も指摘なんてしません。営業外利益の [雑収入] や特別損益項目は税務署が注意する部分ですので逆に [雑収入] や [前期事務用品費戻入] など特別利益扱いしたら税務署も嫌がります。

ここは当期の事務用品費の値引と考えるのが妥当かと思います。

「去年の値引し忘れ分を今回の納品分から値引いたします」

これぐらいの感覚かと思いますし当期分から減額して差支えありません。
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この回答へのお礼

なるほど・・・様々な解釈あるのですね。とても勉強になります。
詳しく説明してくださってありがとうございます。
結論からいうと、金額も少ないですし、今回のような例は、事務用品のマイナスでも、雑収入でもどちらでもよいということでしょうか。

お礼日時:2008/06/23 18:39

> 前期の未払金が減った場合は今期の費用のマイナスではないので雑収入で未払金を消すのでしょうか?



いや、そうではありません。「値引き」の理由および「値引き」がいつ決まったのかによります。


まず、「値引き」が決済時の処理の都合で発生したものであれば(すなわち未払金の減額であれば)、金融取引ですから、会計理論上は営業外損益で把握すべきものとなります。

したがって、この場合には、営業外収益区分のいずれかの科目(例えば「雑収入」)で計上することになります。「仕入割引」と同じ理屈です。


他方、「値引き」が事務用品の購入価格を引き下げたものであれば(すなわち事務用品費の減額であれば)、売買取引に関する契約の変更ですから、会計理論上は事務用品費の減額処理をすべきこととなります。

この場合、次に問題となるのが「いつ引き下げが決まったのか」です。

前期に決まっていたのであれば、前期時点で事務用品費を減額すべきものでしたから、当期でこれを処理するのなら原則として「前期損益修正益」で計上すべきことになります。もっとも、金額が寡少であれば、「雑収入」でも構いませんし、「事務用品費」のマイナスでも構いません(重要性の原則)。

他方、当期に入って決まったのであれば、本来なら、前期末に事務用品の在庫を資産計上しておき、当期に入って減額が決まったときにこの資産計上分から減額分を差し引くことになります。

しかし、前期末時点で簡便な処理として在庫の資産計上をせず全額を「事務用品費」で処理したのであれば、簡便な処理を継続すべく、当期も全額を「事務用品費」で処理すべきといえます。すなわち、「事務用品費」のマイナスとすべきです。


以上の会計理論上の結論を、御社のケースに当てはめてみてください。
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この回答へのお礼

「値引き」が決済時の処理の都合で発生したものであり、金額も少ないので「雑収入」でいこうと思います。
「前期損益修正益」という科目を初めて知りとても勉強になりました。

お礼日時:2008/06/23 18:37

会計理論上は、1,000円の値引きは、前期に計上した事務用品費の値引きですから、今期の事務用品費を減額する【B案】は誤りです。

従って、【A案】の方が正しいと言えます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。詳しい方のアドバイスをいただき心強いです。

お礼日時:2008/06/23 18:32

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