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法人から個人への車の譲渡についての質問です。

法人名義の車を事業縮小のため個人(他県で別居中の)社長の奥様へ譲渡することとなりました。

2007年に新車で購入したもので先月割賦返済も完了致しました。

この場合、無償で譲渡すると問題ございますでしょうか?

会社の経営が厳しく、従業員であった奥様へは未払金もあるため、社長としては無償で譲渡したいようなのですが、何かご指摘問題などございましたらお教え頂けますと助かります。

何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

社長というのは、オーナー社長でしょうか?


そうであれば、社長の奥様も、法人税法上の「役員」に該当します。
役員に、無償で会社の資産を譲渡した場合、その資産の価値相当額が消費税の課税売上に含まれることになりますので、注意が必要です。
また、簿価相当額が損失となりますが。この損失は奥様に対する寄附金になりますので、全額が損金とはならない可能性もあります。
一方、奥様の方は、会社からの贈与を受けることになりますので、金額にもよりますが、贈与税が発生しないかに注意が必要と思います。

奥様への未払金があるのであれば、その未払金と相殺されてはいかかがでしょうか?
そうすれば、寄附金や贈与税についての心配はなくなると思うのですが。
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この回答へのお礼

おはようございます。

丁寧なご回答ありがとうございます。

ご指摘の通り、代表取締役(オーナー)の奥様です。

贈与税のことは危惧していたのですが、寄附とみなされ全額が損金扱い出来なくなるということまでは把握しきれていませんでした。

私自身が経理経験が浅いもので、大変助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/29 08:24

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