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非適格請求書(領収書)について、質問いたします。
飲食店の領収書ですが、少額です(1万以下)
又、手書きのため明細がありません。
この場合は、非適格処理ですか?
少額特例になりますか?

A 回答 (3件)

>手書きのため明細がありません。



手書きでも良いのですが、必要な事項が書いてない請求書(領収書)はインボイス(適格請求書(領収書))ではありません。あなたが言うように「非適格」ですね。

しかし、No.2で書いたように、税込み1万円未満であれば「少額特例」が適用されるので、インボイスがなくても仕入税額控除できます。

ただし、仕入・経費帳簿に一定の事項を書いておかなくてはなりませんが。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます

お礼日時:2023/10/26 08:45

飲食店の請求書(領収書)の場合、消費税込み1万円未満であれば「少額特例」が適用されるので、インボイス(適格請求書(領収書))がなくても仕入税額控除できます。


ただし、仕入・経費帳簿に一定の事項を書いておく必要があります。
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1万円未満は、現金出納帳など帳簿管理をきちんとしておけば (←ここ大事) 、適格領収証は必ずしも必要ありません。



https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/ka …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/10/26 08:44

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