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領収証のナンバリングについて教えてください。

間違ってナンバリングをしてしまい使用してしまいました、そのまま使用出来るのでしょうか?
2枚複写式の1冊50組で2枚目にミシンが入っており、1枚目はそのまま控えとして残るタイプの領収証です。

例)
(1)前回1000~1500
(2)1501~2000
(3)今回2001~2500


領収証(1)を1500まで使いきり、本来ならナンバリングは(2)1501~2000なのですが、手違いにより番号を飛ばして(3)2001~2500で印刷、ナンバリングをしてしまいました。
その分を使わず、もう一度作り直せば良いのですが、既に(3)を何枚か使用してしまっております。

この場合、(2)1501~2000を作り直し、その領収証をそのまま使っても大丈夫なのでしょうか?
そうすると(3)で何枚か発行した領収証の途中から(2)を使うとなると、1冊の領収証が日付とナンバリングが連番で続かなくなりバラバラになるのですが、法律上大丈夫でしょうか?

問題があれば、対策として『(2)1501~2000を手違いにより印刷はしていません』のように書面に起こす事が必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

連番はもちろんその順番につながっていることが望ましいのですが、一方その目的はその同じ物が一つしかない(ユニークであること)と、それ以外に不正使用はないということを証明できれば良いのです。



従って、ご質問の場合は番号の重複がないというユニークの点では問題ありません。
一方不正使用がないということについては領収書の管理面で確保します。

複数の営業所等に領収書用紙を配布する場合は、各営業所では番号がばらばらになることは普通です。そういう場合は、本社では何時どこの営業所にどの番号を配布したかを記録しておきます。

ご質問の場合も、取り合えず今の番号が用紙が終るまでそのままの番号をとっていき、次に欠番に戻るか、あるいは次の番号に進むかを決めて、これを例えば「領収書管理簿」のようなものに記録するか、それが大げさならば、1500の控えに次は2001に飛ぶことをメモしておくかで良いと思います。
その際は上司にそのメモに承認印をもらっておけば完璧です。
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