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個人事業なので個人名で領収書をもらいますが、
名字だけのものがあります。
有効でしょうか?

A 回答 (3件)

必要経費として認められるか否かという点では、領収証は絶対条件ではありませんので、問題ありません。

現実に事業に必要な支出か否かの方が重要です。

なお、消費税の課税事業者で簡易課税を選択していなければ、領収証は、「上様」はダメです。必ず名前、できればフルネームで個人名を書いてもらって下さい。
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領収書に宛名がなかったり、苗字だけであっても、領収書としての効力に問題はありません。


場合によっては、領収書がなくても、支払った事実を証明できれば大丈夫なのです。
領収書に宛先が書かれていなくても、領収書としての効力は有りますが、宛先が書かれている方が、所持者が特定できますからより効果的です。

なお、直接関係はありませんが、消費税の関係では、宛名のない領収書の場合、次のように問題になることが有ります。
消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。

消費税法第30条第9項
 イ 書類の作成者の氏名又は名称
 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。
又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。

このように、内容によっては消費税の関係で、宛名のない領収書では、仕入税額控除が出来ない場合があります。
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個人事業主でした(高齢で最近廃業)。


全く問題ありません。名前の記入の無いレシート(「領収証」という意味なんですが、日本ではレシートと領収証は区別されていますネ)でも差し支えありません。でもなぜか「上様」あてと、但し書きの「品代」表示の領収証は好ましくないとの、税理士さんの指導でした(私には納得できませんが)。
ともかく、名前(姓だけでも)があれば、より確実なワケで、それによって例えば確定申告などで、税務署からイチャモンは付けられませんので、ご安心ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/12/22 22:51

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