プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法人の役員報酬・役員賞与の関係で教えて下さい。3月決算の会社で、事業年度が平成18年4月1日から平成19年3月31日の会計期間について教えて下さい。法人税法が改正されたことに伴い、役員報酬の取り扱いが定期同額給与へ変更されたとお聞きしました。例えば、期中で利益がでているので、11月分から役員報酬の金額を増額するといったことは、全く認められないという考え方でよろしいのでしょうか。もし役員報酬の金額を変更するのであれば、平成19年3月31日の決算終了後、3ヶ月以内(平成19年の7月分の報酬から金額を変更)に変更するしか、方法はないのでしょうか。
また、事前に税務署へ届出書を提出すれば、役員賞与を損金に計上することが出来るということですが、この会社の場合の届出書の提出期限は、平成18年の6月30日になるので、今期の役員賞与はもう計上出来ないのでしょうか。
まだ、よく分かっていないので、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

A 回答 (1件)

>例えば、期中で利益がでているので、11月分から役員報酬の金額を増額するといったことは、全く認められないという考え方でよろしいのでしょうか。



増額すること自体は可能ですが、定期同額給与に該当しないため、増額部分は損金不算入となります。定期同額給与という面で見れば「認められない」ということになります。
http://www.tax01.com/modules/tinyd6/index.php?id …

>届出書の提出期限は、平成18年の6月30日になるので、今期の役員賞与はもう計上出来ないのでしょうか。

支給することはできますが、税務上の損金算入要件(定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与)を満たさないので、全額損金不算入です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!