プロが教えるわが家の防犯対策術!

40代会社員の男性です。
本職(医療関係職員)をしていますが
バイトで運転関係の仕事をしています。
確定申告をすると
本業の会社の方にバイトをしていることが
分かってしまいますか?
市民税と都民税の決定通知書が
6月頃に来ますが
それに何らかの形で
記載されるようになるのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。


役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知(決定通知に「主たる給与所得以外の合算所得」の欄に印が記載される)し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
なお、本業分まで普通徴収(自分で納付)にはなることはありません。

この回答への補足

参考になるアドバイスありがとうございます。  再度お聞きしたいのですが…

(自分で納付)にチェックとありましたが、自分で納付するようにしたら、本業からの天引きが無くなると言う事になるのでしょうか? また、天引きは今まで通りにあり、バイトで稼いだ分だけが自分で納付する事になるのでしょうか? バイト分だけは本業にバレないように自分で納付するようにしたいのですが…?

補足日時:2011/02/13 22:37
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/07 03:44

そういうこと(アルバイト)に敏感な勤務先ならチェックするかもしれません。



なにしろ市町村からの通知を給与計算システムに入力しますからその時に前年と比較される可能性はあります。

周辺でアンテナを張り巡らせたら勤務先の様子も分かるのではないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/07 03:44

メインで働いている会社での所得と合算して確定申告した所得との差で変わる住民税通知で額が違うので、計算すれば分かります。

確定申告時に普通徴収を選択すれば会社には住民税通知はされませんが、特別徴収から変えた理由を推測される可能性があるので同じく分かる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/07 03:44

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