A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ばれるのは住民税の絡みで本業にばれるんです。
miyuu76さんは会社から給料もらっていますよ
ね。その際に住民税が給料天引きになっている
はずです。これはmiyuu76さんお住まいの役所が
miyuu76さんの所得から住民税を計算して、会社
に天引きを依頼しているんです。(特別徴収という)
じゃあ役所はなんでmiyuu76さんの所得を知った
かというと会社は、従業員(バイト、パート関係な
くさらに年末調整するしない関係なく)の所得を役
所に教えるんですよ。
たいてい年末調整しますよね。それで「源泉徴収票」
をもらいますが、それが複写式になっていてコピー
が役所に回るんです。
なのでバイト先もmiyuu76さんの所得を役所に教える
んです。(ただ出入りが激しいとかでバイト分は
教えない会社もあるみたいです)
となれば、バイト先から提出された書類と本業から
提出された書類で所得を合算して本業にmiyuu76さん
の19年の給与所得はこれだからこれだけ住民税
天引きしてね!ってなるんです。
そこで総務なりが「あれ?miyuu76さんの給料はこれ
しか払っていないのにな、なんでこんなに給与所得が
あるの?もしかしたらバイトしてるのか?」ってばれ
る可能性があるんです。
だからそれを回避するためにバイトしたら1月にでも
必ず源泉徴収票をもらって2月から始まる確定申告を
しなければなりません。
2回別々の会社で年末調整しない形での源泉徴収票
と本業で年末調整した形での源泉徴収票が必要です。
確定申告書を見ると、「給与所得以外の住民税はどう
するか?」ってなっているんです。
なので文章通りにいけばバイト分の給与所得は無条
件で特別徴収扱いになります。
でも、ここでは必ず「普通徴収(住民税は納付書を自宅に
送ってもらって自分で支払う)」にチェックしてく
ださい。
これは本業分も普通徴収にする!っていう意味では
ありません。あくまでも給与所得は特別徴収から
逃れられません。なのでここでいう普通徴収はあくまでも
バイト分をという意味です。
でも普通徴収にチェックしたからといって、文面か
らすれば無効になるので役所の担当者が無視して特
別徴収にするおそれもあります。
なので俺は必ず確定申告書の2枚目(役所に回る分)に付箋
を貼って、XX分は必ず普通徴収にしてね!と書いています。
さらに役所の住民税担当者に電話して、俺の確定申告して
きたからバイト分は絶対に普通徴収にしてね!と電話入れ
ています。
ようは、役所の住民税担当者がいかにしてmiyuu76さんの
バイト分を普通徴収でミスなくやってもらうかがポイント
です。
この処理はどこの市町村でも対応してくれます。なので
特別な処理ではありません。
No.1
- 回答日時:
年末調整等で、源泉徴収票を会社に出さなければ、ばれることはないと思います。
バイト中に会社の人間に目撃されるとかはあるかもです。
「副業禁止」とされているのに、許可なんてとれないと思います。
申し出たら、逆に目を付けられるのでは?
基本的に、「会社の仕事に支障のないように、休日は休め」「働くための休暇」というのが、会社のスタンスです。
ばれないように続ける事はできると思います。
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