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初めまして。(無知な質問お許しください。)

わたしは現在、会社に勤務しているのですが、友達の会社の手伝いとして1日だけアルバイトに誘われました。

収入目的としてではなく、友達の手助けとして協力したいのですが、わたしの会社は副業禁止のために困っています。

人目につくようなバイトではないのですが、住民税の関係で会社に気づかれてしまうことがあるようで、その辺を詳しく教えて頂きたいのです。

自分なりに調べてみて、バイトの収入分の住民税を普通徴収にしてもらう?との方法を知ったのですが、市町村によって取り合ってもらえないこともあるようで。。

こういった問題に詳しい方、ぜひアドバイスをください。

補足:わたしの会社の住民税は特別徴収(天引き)になっています。アルバイトは1日だけで、収入は1万円にも満たないとのことです。(タダ働きでも…とゆう相談は却下されてしまいました。。)


ご協力よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>バイトの収入分の住民税を普通徴収にしてもらう?との方法を知ったのですが、市町村によって取り合ってもらえないこともあるようで。


多くの市町村ではその対応をしてもらるはずです。
私の市ではしてもらえます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。

給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
貴方の場合、これには該当しないので、確定申告の義務はありません。
なので、「所得税の確定申告」ではなく、役所へ「住民税の申告」をして、前に書いたようにすればいいでしょう。
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この回答へのお礼

大変分かり易く、丁寧な回答ありがとうございます。
まだ解決はしておりませんが、疑問に思っていた点が
すっきりしたのでベストアンサーに選ばせて頂きます。

まずは役所の方に確認してみて、、ですね。
役所にこんな質問していいのか、
不安だった部分もあったので…笑

大変参考になりました、ありがとうございました!

お礼日時:2013/09/19 14:20

原則として会社の副業禁止規定は法的根拠が無い、憲法違反ですので、お願い規定に過ぎません。

できれば、、という程度の拘束力しかありません。
ただ、そうは言っても会社と憲法論争するのは後々マズイですから、しないに越した事はありません。
で、その副業時に源泉徴収されなければ良いのです。
原則としては報酬を払った場合には源泉徴収が必要とされていますが、現実的に1万円なら、しなくとも脱税にはなりませんし問題になる事はありません。
源泉徴収されないという事は、住民税の申告もなく、つまりは増える事もありません。
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この回答へのお礼

わたしも最初は軽く考えてはいたのですが、
副業を気づかれて減給になった先輩がいると聞いたもので。。

なるほど、、問題は源泉徴収なのですね。
1万円に満たなけば特に申告しなくとも、
そういった点で会社に気づかれてしまうことは
ないということですかね?


とても参考になりました。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/09/19 14:08

相手の方が給与として税務申告したいのかもしれません。


その金額分だけ食事につれていって貰いうとか、商品券でもらうと交際費で相手は税務上、経費として扱えます。
交際費で駄目なら図書カードで図書費 Suicaのチャージで交通費 品物を買って貰い備品費、消耗品で処理
といった形で現金以外での処理を考えて貰ってはどうでしょう。ただで働いた謝礼に品物を貰うのです。
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この回答へのお礼

相手の会社にはなるべくご面倒おかけしたくはないのですが、、
そういった方法もあるんですね!

とても勉強になります。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/09/19 13:56

アルバイトという形式にこだわらず、お手伝いは「ボランティア」ということにして、別の機会に個人で謝礼をもらうとか、食事をおごってもらうとか、プレゼントをもらうとか、そういう形もいいんじゃないですかね。


その友達の会社の経費で何か役立つものを購入してもらい、それをプレゼントとしてもらう、みたいな方法もあるかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど~。タダ働きという形では却下されてしまいましたが、
ボランティアとしてなら受け入れてもらえますかね、?

友達に相談してみます。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/09/19 13:51

まずいですねぇ。

。。
給与ならば所得税かかるんですよ。

タダ働きは却下ですか。まぁ、気を使いますもんね。(こっちが迷惑するっちゅうねん)

贈与にしますか。贈与ならば問題ないのでは?
何なら贈与税の申告すればよろしい。w
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この回答へのお礼

やはり難しいのですね…。
贈与という形もあるんですね、?

参考にさせて頂きます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/19 13:47

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