プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

本業の収入が少なすぎて生活ができないので副業(アルバイト)をしているのですが、この収入を確定申告した場合、本業の方にバレますか?(副業禁止なのでバレたら首です、、)
よく住民税でばれると聞きますが、普通徴収にしておけば、バレないでしょうか?
他に会社にバレる可能性はありますか?

A 回答 (4件)

>よく住民税でばれると聞きますが…



5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>副業(アルバイト)…
>普通徴収にしておけば…

俗に言うパートやバイトは「給与所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

住民税の増えた分を普通徴収にできるのは、副業が「給与 (と年金) 所得以外の所得」の場合のみです。
バイトは普通徴収にならないのです。

(確定申告書第二表の下のほう)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

本業にお局さんがいないことを祈るのみです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

10月に正社員で就職するまで1月から9ヶ月間フリーターをしていたので、そこの期間の収入は会社は知りようがないのでそこ分+本業の2ヶ月分の収入(当月払なので)ということにしたらバレないかなとも思うのですが、どうなんでしょうね。
本業期間は2ヶ月間のみなので本業のみなら住民税は発生しないんですよね

お礼日時:2023/02/19 17:00

確定申告でバレることはありません。

安心してください。
本業以外から収入があっても、それは副業によるものとは限らず、翌年の住民税が本来よりも多かっても、副業していると決めつけるわけにはいきません。

常識的に副業にならない給与以外の収入として、たとえば株の配当金、両親からの生前贈与(毎年110万円までは贈与税がかからない)、FX(外国為替証拠金取引)や証券取引による利ざや稼ぎ、競馬・競輪・パチンコなどの払戻し、貴重品(貴金属、宝飾品、ブランド品など)の売却、趣味品(アクセサリー、工芸品など)のネット販売、所有空地を利用した駐車場貸し、ワンルームマンション(オーナー)の賃貸料収入、(兼業農業をやっている場合の)農業など…幾らでもありますよ。
    • good
    • 0

税務署で確定申告のバイト分を処理して年末に会社から貰った源泉徴収票を一緒に出せば、主さんの家に来年納める地方税の納付書が届く



コレだと会社にバレんでしょう
    • good
    • 0

> 普通徴収にしておけば、


であれば、バレません。

> 他に会社にバレる可能性は
雑談での一言、残業拒否、とかでしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!