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大学職員として働く場合、みなし公務員として副業は禁止されています。しかし、手渡しの給料(給与所得ではない)をもらい確定申告をした場合に、住民税を自分で納付すると職場にはバレないのでしょうか。それともみなし公務員の身分を理由に調査され、大学に通知がいくのでしょうか。普通の企業勤めであると上記の方法で副業はバレないと思いますが、みなし公務員という立場によって何か特別な調査や通達が行われるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • >具体的にどんなお仕事ですか。
    日雇いバイトです。雑所得または事業所得などて確定申告可能なものになります。

    > 誰が、どんな手段で、調査するとお思いですか
    確定申告を行う際に担当する税務署の方は私の個人情報(みなし公務員という身分など)を知ることになるのでしょうか。もしくは確定申告の際に記入してある情報以上のことは知り得ないのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/28 18:09

A 回答 (5件)

>確定申告を行う際に担当する税務署の方は私の個人情報(みなし公務員という身分など)を知ることになるのでしょうか。



確定申告の際には本業(みなし公務員)の情報も添付(記入)して申告します。またマイナンバーの情報も添付(記入)する必要があるので簡単にわかります。


そもそも確定申告は、本業と副業を合わせた年収から正しい所得税や住民税等を算出する為に行うものです。


ただ、貴方が大学職員である事は知り得ますが細かな身分(正社員やパートなど)まではわかりませんし、税務署側が知る必要もないです。
貴方が大学職員であり給与所得者であることだけがわかります。
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法人化する前も後も兼業は禁止されておりません。

きちんと兼業届を出して承諾されれば副業はできます。工学系の教員で兼業している人は多いです。僕もやってました。当然,確定申告はします。当たり前のことです。兼業届を出して確定申告をする。それ以外は違法行為です。兼業が認められるかどうかは,本務に悪影響を及ぼすか否かです。僕ら教員の場合も実施場所・内容と時間数などで判断されます。
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>日雇いバイトです…



給与所得です。

>確定申告を行う際に担当する税務署の方は…

公務員 (税務署員) が自らの職務 (国税の徴収) 以外のことに関与することはあり得ません。
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副業は 禁止(違反すれば 懲戒処分あり得ます 副業の中身にもよるけど--)税金正しく収めるのは 当たり前の行為です。

脱税は しないこと
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>手渡しの給料(給与所得ではない…



って、具体的にどんなお仕事ですか。
俗に言うパートやバイトなどなら、税法面では立派な給与所得です。

>確定申告をした場合に、住民税を自分で納付すると…

本当に給与所得 (と公的年金) ではなければ、副業で増えた分の住民税を自分で納めることは可能です。

>みなし公務員の身分を理由に調査され…

誰が、どんな手段で、調査するとお思いですか。
この回答への補足あり
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