私の職場は副業が禁止されています。
趣味でトレーディングカードのコレクションをしています。
最近価格が高騰してしまい、20〜40万円程のカードが数枚あります。
もし今持っているカードをヤフオクやメルカリなどで売った場合、申告は必要でしょうか?
また、申告により職場にバレた場合、副業の扱いになってしまうものでしょうか?
そのカードを当てる為に相当なBOXを買いましたが、カードを売った金額−カードを当てる為に使った金額=所得で、その金額が20万円を超えた場合、申告が必要ということでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
およそ他の回答者が書いている通りです。
会社の就業規則は本来は「勤務中に守るべきこと」と「通勤のルール」が基本です。
定時後や休日に何をしようと個人の自由です。
会社は勤務時間外のことまでは本来は制約できません。
逆に勤務時間外のことまでは制約すると、憲法が定める基本的人権を侵害するため、就業規則そのものが法的に無効になる場合があります。
ただし例外もあります。
定時後や休日に副業をすることで会社に損失を与えるような場合は、副業を禁止できます。
例えば企業秘密を漏洩するとか、社内の上司の暴言をブログに書いて会社のブランドイメージを傷つけるような場合は、副業の禁止も適法だという判断になります。
また日曜日の夜遅くまで副業で働いていて、毎週月曜日は眠くて仕事の能率が下がっている、というようなことも会社への損失に相当します。
これも「副業を禁止」する正当な理由になります。
一方で会社に全く迷惑をかけない副業は、就業規則に「禁止」と書かれていても禁止できません。
仮にそのような「会社に迷惑をかけない副業」によって処分された場合は、労働基準監督署に通報すれば労基署から企業に指導が入ります。
会社の人事部もそういうことはちゃんと知っていますので、トレーディングカードの売買で注意や処分をすることはよっぽどありません。
No.4
- 回答日時:
>趣味でトレーディングカードのコレクションを…
>20〜40万円程のカードが数枚…
日常生活で生じた不要品を売買しただけなら、税法上の譲渡所得とはならず、確定申告も無用です。
------------------- 引 用 -------------------
4 所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------
しかし、元値数百円(?) のものが 20万にも 30万にもなるとしたら、最初から投資目的で買い集めてきたと解釈され、確定申告が必要になるかもしれません。
>申告により職場にバレた場合…
確定申告をしたこと自体が直ちに会社に伝わることは、制度としてあり得ません。
あるとしたら、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
お局さんがいる会社だとしても、譲渡所得は給与所得 (でも年金所得) ではありませんので、確定申告書第二表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
下のほう、「自分で納付」にチェックマークをつけておけば、譲渡所得で増えた分の住民税は自宅に納付書が届き、会社に伝わることはなくなります。
>その金額が20万円を超えた場合、申告が必要…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。ご注意ください。
したがって、要件に合って「市県民税の申告」のみをする場合でも、確定申告書第二表と同じように「自分で納付」にチェックマークをつけておくことを怠たらないよう注意を要します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
該当しません。
会社での業務に
支障を起こしませんから。
因みに、
大抵の社長は、
いろんな会社や団体の役員を兼務して、
収入を得ているんですよッ!
正当化はいろいろするんですが、
実質的な副業ですよッ!
それも、自己の地位を利用したッ!
No.2
- 回答日時:
たまたま手にしていた、不動産や株券、骨董品と同じようなものでそもそもそれは業として行っているわけではないので会社の規則にもよりますが副業には該当しないと思います。
心配であれば会社に尋ねるのが無難でしょうが・・・もちろん、どこかから仕入れて値上がりを狙っているなどの目的で毎年毎年、繰り返しやっていたのであれば事業所得になりますので言い逃れできないでしょうが、今回はそういうわけではないでしょう。なお、確定申告については20万円を超えなくても確定申告をしていたほうが住民税まで考えると簡単だと思います。住民税のために後で別途申告をするのは面倒でしょうから。JCBのHPに申告をしたほうが楽というのは書いてありました。
会社員の副業はいくらから確定申告すべき?「20万円ルール」とは?
https://www.jcb.co.jp/corporate/special/side_job …
20万円ルールの落とし穴
副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば申告は不要ですが、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はありません。住民税は、別に申告しなくてはなりません。
他にも、会計ソフト大手のHPにも同じような内容があります。
副業の確定申告に関係する「20万円以下」の意味とは?
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/side-job- …
納税の手間を考えれば普通に確定申告したほうが楽だと思います。
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