A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、会社にばれるというのは、下記の理由からです。
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
問題は、自社の給与の支払額と、住民税の通知書の給与の収入額に7000円の差があることに、担当者が気がつく確率は非常に低いでしょう。
又、気づかれた場合、何の収入かは書かれていませんから、「懸賞が当たったのを申告しなくてもよいのを知らずに申告してしまったのです」とでも云えば大丈夫です。
住民税の税率は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.housemate.co.jp/own/kakutei3.html
そういえばバイトの登録会に行ったときに、
その会社が主会社の人だけ年末調整の紙をもらってました。
なので私はもらってないですが。
市役所に給与支払報告書という書類を提出するのかってのを
確認した方がよさそうですね。
気づく確立が低いってのは安心しました。
小額ならごまかしがききそうなのですね。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
確定申告には、源泉徴収票が必要になります。
そのアルバイト先は源泉徴収票を発行してくれそうですか?
推測になりますが、おそらくしてくれないでしょう。
してくれたとしても、快くはしてくれないと思います。
というのは、源泉徴収票を発行する業務を日雇いの(しかも一度きりの)アルバイトの分までなんてやっていられないというのが現状になります。
しかも、その複写である給与支払報告書という書類も作成し、あなたのお住まいの市区町村に提出するなんてことは事務レベルとしては端折ってしまうのが現実的です。
それから、会社にばれるかどうかということですが、市区町村から6月頃に来る源泉徴収票のようなものと年末に会社で作成する源泉徴収票とをじっくりみくらべると確定申告の有無がわからないこともないですが、まずありえないと考えたほうがいいですよ。しかも7000円ぽっちなんて・・・。
住民税の税率が変わる課税標準額は段階的になっていますが、所得控除等のさまざまな条件を考慮する必要がありますのでそこを今の段階で気にするのは意味がないと思います。
源泉徴収についてはまだ聞いてないです。
今度この前の7000円をもらいにいくので聞いてみます。
給与から源泉徴収はされてるみたいですが。
ばれるのは考えにくいということでちょっとほっとしました。
大変参考になりました。
No.1
- 回答日時:
確定申告の話を考える前に、会社にバレルと
怖いとありますが、就業規則で副業はNGと
あったらまずいですね。
ただ、最近ではちょっとしたバイトなら
許してもらえる会社もあるようですが・・。
ちなみに対象になるかどうかは、国税庁の
Q&A(URL参照)に説明がありますので一読
ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/01.htm
回答ありがとうございます。
就業規則は未確認なのでわからないのです。
責任者の人が持ってるのですが、
いきなり見せてくださいというのも怪しまれそうですし。。
ちなみに、確定申告において
給与所得のものを普通徴収にするのは難しいことはわかりました。それに、20万は超えないので確定申告する
必要はないんですよね。
でも、総額の給与が会社員をしている会社に
ばれるかどうかですよね・・・
1日のバイト代は7000円でした。
こんな金額がばれたところで問題になるのかどうか・・
6月まで不安なままってのが気がかりです。
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