プロが教えるわが家の防犯対策術!

 嫁がパートをしているのですが、嫁の「給料は年間100万に満たない」という言葉を信じて年末調整に配偶者控除をずっと申請しておりました。
 ところが、2010年の秋頃に市役所から会社宛に2009年度分の「扶養調査」の結果と称して、私の市民税(特別徴収)の変更通知書が届いていたらしく。。。


 まるで私が脱税を企てたように会社から見られております。
 「給料は年間100万に満たない」という嫁の言葉を信じて配偶者控除の申請を出していた自分にも非はあるとは思いますが、追徴課税(催促)するのであれば会社ではなく私個人に対して「追徴」すべきだと思うのですが、いったいどうして会社に通知するのでしょうか。


 個人情報保護を盾に様々な制限・保護がなされているなかで、今の年末調整制度もそうですが(家族状態のすべてを会社にさらけ出す義務)、あまりにザルだと思うのですが。 

A 回答 (3件)

>嫁の言葉を信じて配偶者控除の申請を出していた自分にも非はあるとは思いますが…



少々言葉が引っかかりますね。
「自分にも非はある」ではなく、「自分に非がある」です。

>嫁の「給料は年間100万に満たない」という言葉を信じて年末調整に…

年末調製は大晦日を迎えないうちに行います。
つまり取らぬ狸の皮算用で、狩りの成果と異なることはままあります。
大晦日が過ぎて皮算用と狩りの成果が違っていることが判明したら、1月中に「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告をしなければなりません。
これを怠ったのは、会社には何の責任もなくすべてあなたに起因します。

>私の市民税(特別徴収)の変更通知書が届いていたらしく…

税務署から所得税に関しては何も言ってきていないのですか。
そのうちに来るでしょうね。

>いったいどうして会社に通知するのでしょうか…

サラリーマンの場合、会社に年末調整をする義務があるので、年末調整結果に不審な点があれば、税務署から会社に問い合わせが来ます。

一方、市役所も第一には年末調整のデータにより翌年分の住民税を計算しますが、年末調整のデータとは別に各事業所からの給与支払い報告書などを照合して不一致であれば、課税計算をし直します。
住民税も給与天引きになっている以上、訂正されたデータも会社経由ということになります。

>個人情報保護を盾に様々な制限・保護がなされているなかで、今の年末調整制度もそうですが…

もちろんそのお考えも分かりますが、それなら年末調整はあなた自身の給与に関する部分だけで行ってもらえばよいのです。
扶養控除や配偶者控除その他いくつかの所得号所が該当するなら、年末調整のあとに確定申告をすればよいのです。
確定申告の内容が会社に知らされることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
追徴額(変更額)は数千円だけなのですが、所得税のほうも催促くる前に対処しておこうと思います。

>年末調整はあなた自身の給与に関する部分だけで行ってもらえばよいのです

これは初耳でした。自分には毎年確定申告しないといけない別の事情があるので、ぶっちゃけ年末調整では毎年「扶養なし」で処理してしまっても差し支えない(一旦は多めに納税して後ほど還付請求)のですね?

とは言え、翌年の特別徴収通知書で、確定申告した(家族や給料以外の所得を加味した)もので市民税の通知が会社に届きますよね?
普通徴収/特別徴収は本人が選択できるものなのでしょうか。
(給料以外の収入がある人で、会社に知られたくない人も多いと思いますが)

お礼日時:2011/01/04 11:41

>毎年確定申告しないといけない別の事情があるので…



ということなら、

>普通徴収/特別徴収は本人が選択できるものなのでしょうか…

確定申告書の第二表の右下のほうで、「自分で納付」にチェックマークを入れておけば、副業分にかかる住民税は会社に行きません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
本業分は、サラリーマンである限り給与からの天引きが大原則です。

なお、扶養控除は今年分から順次縮小されますが、配偶者控除や配偶者特別控除は、昨年分から変わったようなことはありませんし、今年、来年とも変わる予定もありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

毎年、確定申告はしているのですが、申告の義務が生じるだけ(追納不要)なケースが殆どだもので、「自分で納付」の項目は目に入っておりませんでした。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/04 14:35

まず、地方税(住民税・市町村県民税)の【特別徴収】と【普通徴収】の意味を勘違いしていると思います。



特別徴収・・・・・給与所得者の天引き徴収方法で、給与所得の税金金額は、会社が計算して、会社が納税します。
普通徴収・・・・・天引き以外の徴収方法で(給与所得以外の収入や、年金所得、自営業等)、自宅に納税通知が来て、自分で納税します。

特別徴収は、年度当初は地方税を予想して多めの金額を徴収しますが、年末調整で会社が清算します。
これが年末調整で税金が戻ってくる人が多いですが、YoshiakiKun さんの場合は、年度当初の徴収金額の見込みが少なかったのでしょう。
政府の減税対策が見直されて、2009年からと思いましたが「配偶者特別控除」という所得控除がなくなっています。
そのために天引き税額→「特別徴収」の金額、単に増えただけだの「事務連絡」だと思います。
奥様は、「100万に満たない」のいうことは、2009年は廃止した「配偶者特別控除」を間違えて摘要したと思います。
(配偶者特別控除の廃止が、2009年からか自信なし)

会社の給与担当に「配偶者特別控除」のあたりを聞いてみましょう。

変更通知は、特別徴収、つまり、天引き徴収なので、事務連絡が会社に来ただけです。

市役所から会社に来ないようにするには、普通徴収にします。
普通徴収にすると、会社で年末調整しないで、確定申告にして、納税通知書は自宅送付になります。


>個人情報保護を盾に様々な制限・保護がなされているなかで、今の年末調整制度もそうですが(家族状態のすべてを会社にさらけ出す義務)、あまりにザルだと思うのですが。

個人情報がさらされるのがいやなら、特別徴収せずに(当然、年末調整もせず)、自分で確定申告して、普通徴収(自宅に納税通知を送付)を希望しましょう。
将来、年金支給が始まると、確定申告のみで、普通徴収のみとなりますから、いまから、確定申告の練習にもなりますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
嫁に源泉徴収票を出させて再調査します。

嫁の分の生命保険料控除とかを正しく出しているのか、含めて修正申告したいと思います。

お礼日時:2011/01/04 14:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!