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個人の住民税は、今年度(17年度)の場合は、16年分の源泉徴収票により決まり、給与から差し引いて納めることになりますが、新入社員(新卒、中途)で16年分の源泉徴収票がない人は、住民税は納めなくてよいということですか?

A 回答 (3件)

来年払います。

ですから退職しても次の年は収入が無くても住民税を払う必要があります。
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住民税は前年度の収入を基準に算出された金額を納税します。

なので、新入社員でバイトをしていなくて収入がなければ(していても103万以下はセーフ)今年度の住民税はかかりません。
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 特別徴収のことですね。



 まず、住民税は源泉徴収票には関係がないこと。
もちろん市町村役場に提出してそこから税額が会社に知らされるのですが、その際に本人が特別徴収を望まないならば、一般徴収になるわけです。個人で払いに行くわけです。個人で確定申告をしている場合もありますからね。所得証明書が税務課で取れますから税額は容易にわかります。もっとも税務課で「どうなっていますか?」と聞きに行っても教えてくれます。

 前年度所得がない、もしくは103万以下で課税の対象でないひとには通知がされません。また、通知があった場合も途中から給与差引の特別徴収に変えることも出来ます。会社が異動届を役所に提出すれば良いのです。
 中途採用の場合、前の会社で異動届を提出しているようなときには反映されることもありえます。

 これから先6月までには個人宅もしくは会社にその旨の通知が来ます。
 

 
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