現在産後休暇中で7月に育休になります。
今月から住民税が変わるとのことで、所得税と帳尻あって?給与明細6月は反映されるとは思うのですが、7月以降は育休のため無給(育休給付のみ)で生活になります。前回育休にはいるときは所得はなくなり、住民税は会社に立て替えてもらってた分を貯蓄などで払い込んだ 記憶があります。今回もそうだと思うのですが所得税はその年の給与から天引きで住民税は昨年の給与基準となると、結果的に所得税と帳尻が合わないと思うのですが・・こういった場合の緩和策などないのでしょうか?少子化に貢献して、復帰予定で税金もしっかり納めているのに・・育児休業中で所得もないので所得税の減税受けれずになんか矛盾におもいます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税源移譲について「住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は基本的に変わりません」と政府は説明していますが、所得税は現年課税ですが住民税は前年課税のため、質問者の方のように今年収入がなくなった場合は所得税の引き下げの恩恵に被れずに住民税の引き上げの影響だけを受けるので、実質は増税のような形になってしまうということですす。
ただこれでは不満が出ると思ったのか、それを軽減する為の経過措置が取られるようですが、内容的にはまだあまりはっきりしていないようです、何か参院選目当てに突然言い出したような感じです。
しかもやはりお役所のようで、申請しなければその恩恵にはあずかれないようで、知らずに申請しないと損をしてしまうようです。
ですからこれから具体的な内容が発表されるはずなので、気をつけて経過措置に乗り遅れないようにしなければなりません。
下記は長崎で退職等の例ですが、平成19年中の所得が大きく下がった(あるいはなくなった)場合の経過措置です、「■POINT5:税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置が設けられました (平成19年度住民税のみに適用)」についてご覧下さい。
もし心配なら市区町村の役所に確認してみてはどうでしょうか。
http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/zeigenijou. …
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