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私はいま大学生です。友人から確定申告に関しての話をしていたのですが、ちんぷんかんぷんでよくわからないので学生の確定申告について詳細にわかりやすく教えてください!

アルバイトはやっていて、去年の12月から3つ掛け持ちでやってました。(今年の9月に1つアルバイトを退職して現在2つ掛け持ちの状態です。)
収入は学校がある時期は合計で6~10万ほど
学校がない時期は8万から14万ほど稼いでいていたので年収103万の壁は余裕で超えそうです。
個人で開業など会社などは立ち上げていません。

その友人からは「確定申告すれば経費も落とせるよ、だけど領収書が必須だからあるやつ全部保管した方がいいよ!」と言われてますのでとっています。
ただ、この経費ってのがいまいち引っかかっていましてどこまで落ちるのかがわかりません。
医療費や文房具代だけでなく、定期代(自宅ー学校の通学定期だけでなくバイトで使ってる通勤定期も購入してます)や定期圏外の交通費、通信費、彼女などの交際費、衣料費、タクシー代。。候補がたくさんあるのでここらで割愛させていただきますが、経費で落とせるものも教えて欲しいです。

書き方もなにもかもわからないので、一度税務署などに相談に行くべきなのでしょうか??
回答を宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

> その友人からは「確定申告すれば経費も落とせるよ、だけど領収書が


> 必須だからあるやつ全部保管した方がいいよ!」と言われてますので
> とっています。
所得税の入門書を見ると書いてありますが、所得は10種類に区分されます。
その中で、今回の話に関係しそうなのは「給与所得」「事業所得」の2つの違いですね。

・給与所得
 1年間の給料や賞与の合計額-給与所得控除=給与所得の額
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
・事業所得
 1年間の収入-必要経費=事業所得の額
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

計算式を見ても分かるように、給与所得からは必要経費は控除できません(通常は)。
但し、特定項目に対する支出が一定額以上の場合には「給与所得者の特定支出控除」が可能です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

年収が103万円未満であるならば、所得税計算に使用する『給与所得の額』はゼロ円となります。そして、『給与所得の額』が仮に何らかの控除を行った結果マイナスになったとしても、それはゼロ円として取り扱います。
よって、「必要経費(給与所得者の特別支出控除)」云々の話は関係いたしません。

> 医療費や文房具代だけでなく、定期代(自宅ー学校の通学定期だけでなく
> バイトで使ってる通勤定期も購入してます)や定期圏外の交通費、通信費、
> 彼女などの交際費、衣料費、タクシー代。
> 候補がたくさんあるのでここらで割愛させていただきますが、
> 経費で落とせるものも教えて欲しいです。
他の方も書かれていますが、『必要経費』とは対象となる収入を得るために要した経費です。
あなたの場合、落とせるモノはございません。

・医療費
 「必要経費」ではなく、「医療費控除」と言うものになります。
・文房具代
 今回は『事業所得』ではないので、関係ありません。
  ⇒事業所得の場合でも、勉学に使う分は必要経費ではありません。
・定期券代[自宅-学校]
 収入を得るために必要ではないので、関係ありません。
  ⇒大学に行っていなければアルバイト先が皆無と言うわけではないから
・定期券代[バイト先へ通う分]
 「特別支出」の項目に該当はしています。
・定期券の区間を超えた交通費
 発生した理由が不明なので、定期券と同じ考え方で区別してください。
・通信費
 今回は『事業所得』ではないので、関係ありません。
  ⇒事業所得の場合でも、勉学に使う分は必要経費ではありません。
・交際費
 仕事の上で顧客を接待したのであれば「特別支出」の項目に該当いたします。
 でも常識で考えれば、デートやコンパで使った分は該当しませんよね。彼女とのデート代について「必要経費ですか?」と税務署や税理士に相談しに行ったら、心の内で『あんたはホストか!』と突っ込まれてしまいますよ。
・衣料費
 その仕事を行う上で社会通念上要求されるために貴方が購入したスーツ等は「特別支出」に該当しますが、単に、「この服では恥ずかしい(オシャレではない)」と言うような理由で購入した通勤用の衣服や日常生活での衣服は対象外です。
・タクシー代
 タクシーを利用した理由が不明なので、定期券代と同じ考え方で区別してください。
・食事代
 ご質問文には登場いたしませんが、交際費と同じ考え方です。
・図書費や資格取得費用
 仕事をする上で取得することが有利に働く(賃金が上がるとか)資格を取得するための図書費や資格取得費用は「特別支出」の項目に該当いたします。
 ただ、例えば法学部在籍の学生が『司法書士』等の法律に絡む資格取得をしたことで、アルバイト先での時給が上がった場合に、「特別支出」に該当するのかどうかは判りません。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>年収103万の壁は余裕で超えそうです。
親にそのことを、早く言った方がいいでしょう。
103万円を超えれば、貴方は税金上の扶養にはなれません。
親が貴方を税金上の扶養にしていた場合、あとから税務署から会社を通し控除分の追徴課税されます。
今のうちに、貴方を扶養から外す申告を会社にしておくべきです。

>「確定申告すれば経費も落とせるよ、だけど領収書が必須だからあるやつ全部保管した方がいいよ!」
いいえ。
給与所得者は、原則、経費は認められません。
その代わりに、「給与所得控除(年収によって決まる)」という控除がされます。
年収162万円以下なら65万円(38万円ではありません)が控除額で、収入からその額を引いた額が「所得」で、そこからさらに基礎控除(38万円)などの所得控除も引けます。
なお、合計年収が130万円未満なら、「勤労学生控除」という控除も受けられ所得税かかりません。
学生だから考慮されることはない、ということはありません。

>医療費や文房具代だけでなく、定期代(自宅ー学校の通学定期だけでなくバイトで使ってる通勤定期も購入してます)や定期圏外の交通費、通信費、彼女などの交際費、衣料費、タクシー代。
すべて×です。
前に書いたとおりです。
ただ、バイト先から交通費が支給されていて、給料明細にものように記載されていれば、その分は非課税です。

>書き方もなにもかもわからないので、一度税務署などに相談に行くべきなのでしょうか??
いいえ。
事前に税務署に行く必要ありません。
来年になったら、バイト先からもらうすべての源泉徴収票、印鑑、通帳をもって税務署に行けばいいです。
そして、130万円未満なら、勤労学生控除を受けたい、て言えばいいでしょう。
お書きの内容からすれば、もし、所得税引かれていたなら、おそらくその一部もしくは全額還付されます。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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収入に対して、学生だからと考慮されることは何一つありません。



あなたの行わなければならないこととしては、

①全ての勤務先に連絡して『源泉徴収票』をもらう
(ただし、1年間の収入確定後のため現在勤務中ならば翌年の発行となります)
②収入の合計を計算
③源泉徴収されている税金額を確認

②で103万円以上なら、親の扶養を外れてしまう可能性が高いので両親に相談してください。
 親の税金の控除額が減ります→親の税金額が高くなります。
 場合によっては国民健康保険なども自分で支払うことになります。

③すでに給料からひかれている税金額は大抵大目に払われています。
 1か月で8万を超えない場合はひかれないことが多いですが、
 多い分は確定申告でかえってくる可能性があります。

またこれらのことを勤務先にて行っていただけることもあるので、一番収入が多く現在勤務中の仕事先に聞いてみたらいかがですか?

いろいろ質問されている領収書等については、
会社や個人としての収入の場合であって給料所得には関係ありません。
(給料所得控除は一律38万円で決まってます)
生命保険と年金や健康保険などは控除されます。

また来年以降は住民税なども発生すると思われるのでので、103万の壁は越えない方が得なことが多いですよ
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確定申告の時期(2月から3月上旬)が近づいてくると、それなりの都市では確定申告の相談(書き方、指導など)ができるように公設の相談会場が設けられることがよくあります。

市などの便り(広報誌)などをよく見ておくことです。そこですべてが処理できますが、あらかじめ用意しておくべき資料もあります。それは領収書のほかアルバイト先から発行される源泉徴収票で、辞めたときや年が明ける頃に届くはずです。ただし源泉徴収されていない場合は届きません(ありません)。
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経費で落とせるのは、収入を得るのに必要な使ったお金ですから、彼女とのデート代なんか経費になりません



また自営業じゃないアルバイトは、給与から所得税が引かれていますので、経費は認められません

給与ではなく報酬という形で支払いを受けていた場合なら、交通費などは経費として認められます。

今年の1月1日から12月31日までの収入の合計を来年の2月に計算してください
その時に、アルバイト先から源泉徴収票をもらうので、それで給与支払いなのか報酬払いなのかが判りますよ

特殊な技術職のバイトだったら報酬の場合もありますが、よくある学生さんのアルバイトだと、給与支払いなので、経費では落とせないでしょうね

あと103万円を越えるのなら、お父さんにその旨を伝えましょう
扶養者控除が外れてお父さんの税金が30万円ほど高くなりますから、怒られます(^_^;
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学生の間ではデマが横行して困り者です。



アルバイトでは給料をもらっていた感じ
ですかね。
給与明細をどこのバイト先からも
もらってますか?
このあたりがポイントです。

まず、税金は今年1~12月の収入が
対象です。
そして3つのバイト先から『源泉徴収票』
をもらってください。
9月に辞めたバイト先からは既にもらって
いる可能性がありますが、どうでしょう?

現在の2つのバイト先で、そろそろ
年末調整というのがあるかもしれません。
これが問題です。
●一番メインで働いているバイト先
だけで手続きしてください。
『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
どこで手続きをするか決めたら、
他の所ではやらないようにしてください。

年末年始で今年バイトした、源泉徴収票が
3つ揃うようにしてください。

その3つの源泉徴収票の内容で、確定申告
します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
3つの収入や所得金額をここで合算して
入力することになります。
そうすると最後に所得税(国税)を
納税するか還付されるかが分かります。
申告用紙を印刷して、源泉徴収票を貼付し
印を押して、来年の2~3月にお住まいの
税務署に提出してください。

少し乱暴な言い方になりますが、
●給料をもらっている人は給与所得控除
という給与収入に応じた決まった控除が
あるので、経費の控除はありません。
ですので、領収書類は必要ありません。

他に所得控除という制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
上記のうち、勤労学生控除は適用できる
かもしれません。
あと後述しますが、国民年金や国民健康保険
の保険料を払っていれば、それも控除対象と
なるので、確定申告のデータ入力時に入力
して下さい。
これにより税金は減る、もしくは還付が
ある可能性があります。

●あと親御さんの年末調整に、影響が
あります。103万を超えているという
ことであれば、親御さんの扶養控除の
条件からはずれます。早めに連絡して
ください。
また給料の支払額(税引前の額面)が、
130万を超えていると、親御さんの
社会保険から脱退することになります。
ご自分で国民健康保険の保険料を払う
ことになります。
また国民年金の保険料はどうしているか
ですが、こちらも学生納付特例制度で
猶予しているかですが、払えるなら
払ってください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

以上の予備知識を元に税務署か、役所の
住民税担当に相談に行ってみてください。

いかがでしょうか?
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「経費」は「収入を得るために必用なお金」ですから通学の交通費や個人的な付き合いの出費などアルバイトに関係ない出費はみとめられません。


税務署へ行って細かく相談されるとよいでしょう。
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はい、ぜひ一度税務署で相談されてください。

口頭で説明受け、解説パンフレットも貰えます。
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