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確定申告についてです。
現在車屋で働いてるのですが
雇用されていません。
業務委託の契約書を交わしてるわけでもないです。
開業届も出しておりません。
一応外注みたいなものなのですが
この場合何所得になるのですか?
そしてインボイスは関係ありますか?
私自身が何か仕入れをしてるとかではなく
車屋で磨きや洗車業務をしています。

A 回答 (5件)

会社経営者です。

非常に微妙な状態なので、車屋側に確認する必要があります。

まず相手との関係性は「雇用・契約社員・派遣・委託(外注)」があります。
質問者様の場合、派遣会社からの派遣ではないでしょうから、これは除きます。

となると一般的な雇用(アルバイト含む)か契約社員(機関が決まっている雇用契約)か業務委託になるわけですが、業務委託の場合「仕事を任されたら、自分の裁量で行い、その分を請求する」という形になります。

そうではなく「雇用主から、作業を指示され休みなども連絡する」なら、契約書がなくても雇用契約として扱われます。

外注の場合、質問者様への支払いは「個人事業主の利益」になるので確定申告が必要で、開業届があろうがなかろうが利益に対して確定申告を行うことになります。

逆に雇用されている場合、年末調整や給与支払票、さらには雇用保険や源泉徴収などを会社で処理していて、確定申告が必要じゃない場合もあります。

とにかく、車屋さんと「どの形で仕事をしているのか?」を確認するのが先です。
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仕事貰って、収入が有るならフリーランスと同じような形態になるでしょう



>この場合何所得になるのですか?
手間賃? かな
...子供の頃にタバコ買いを頼まれ、買って来たらお釣りを小遣いとして貰ってた ようなもの

>そしてインボイスは関係ありますか?
消費税が発生するほど稼いでなければ不要と思う

白色申告をして、昨年の1/1~12/31までの収入と作業服や工具を自分で調達したなら経費になります
収入 - 経費 = 申告収入額 この金額から所得税が出てきます
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個人事業主といいます


インボイスは恐らく関係ありません
※1千万円以上の売り上げから

青色申告でも白色申告でも大丈夫です
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>私自身が何か仕入れをしてるとかではなく車屋で磨きや洗車業務を…



それはやはり「給与所得」でしょう。
事業所得として確定申告したら、納税額の面で不利になります。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

給与所得には源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が必要ですから、書いてもらってください。

もし書いてもらえなかったら「不交付届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を書いて税務署に提出することです。
用紙はPDFを自分で印刷すれば良いです。

給与であればインボイスは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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個人事業主と言う形の所得になります。


収入金額等‐事業-営業等になります。

開業届を出しているか否かは関係ありません。

インボイス制度は、課税売上が1千万円以下であれば、
関係ありません。
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