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閲覧ありがとうございます。
実家暮らしをしている者で去年夜の仕事を始めました。
税金関係による親ばれを防ぎたく質問させて頂きます。
長いですが5つの質問に回答頂ければと思います。

27年の収入は昼間の収入(40万程)と夜の収入(報酬として130万ほど)、合計170万ほどの稼ぎを今年の2月に確定申告しようと思っています。
いろいろ調べた結果、確定申告すると住民税や国民健康保険料(社保ではありません)、扶養控除が効かずに両親の税金額が増えるなどから、税金関連から夜の仕事が勘付かれるということが分かりました。

質問1:26年度は昼職一本で約126万円稼ぎ、市県民税は最低額を納めておりました。
だいたいで良いのですが、126万から170万まで稼ぎが増えると、どのくらい税金は上がるものものなのでしょう?

質問2:確定申告による税金からの親ばれというのは、例えば学業を本業とする学生など物理的にそんなに稼くことの出来ない人だから怪しまれるということですよね?
私は学生ではなく働くことが本業なので、170万であれば普通に昼職でもそれぐらい稼げる額だと思います。
それでも急に28年度の税金が上がってしまうと怪しまれてしまいますでしょうか?

質問3:夜の収入は130万ほどと書きましたが、いつどの位稼いだか正確な金額が分かりません。
ただ130万を超えていないことは確かです。
経費に使えそうな領収書などもとっていないため、経費として落とせるものはありません。
こんなあいまいな状況でも確定申告は受理されるのでしょうか?
※お店は私の収入を教えてくれません・・・。

質問4:170万として確定申告するつもりですが、父が確定申告をする際、私の源泉徴収票が必要になることはありますか?
26年度分の確定申告を27年度に行った際は、おそらく扶養控除が適用になるかの確認の為に源泉徴収票を求められました。
夜の仕事は源泉徴収票は発行してくれないので、求められた場合昼職の40万を証明する書類しか用意できないので困ります。
口頭で130万を超えたと伝えれば大丈夫でしょうか?

質問5:去年の秋頃に”社会保険料(国民年金保険料)控除証明書”というものが届きました。
これは27年度に納めた年金の納付額の証明書ということですよね。
確定申告でこの書類を提出することで社会保険料の控除が受けられるとのことですが、社会保険料の控除とはどういうことですか?
これを確定申告で使用することによって、親ばれの危険性に繋がる要因はありますか?

長々と申し訳ございません。
足りない情報があれば追記致します。
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

夜の仕事は源泉徴収票を出さない=法律違反 が割と多い。


税務署にも源泉徴収票を出さない場合もあるので、この場合は、質問者の収入はなかったことになる。
逆に、経費の水増しのために実際の給料よりも多く支払ったと申告される可能性もあるし。
この場合は、130じゃ収まらないかもね。
給料ではなく、派遣や業務委託扱いで報酬や委託費として支払われている場合もあるかな。
この場合には給料ではなくて事業所得として申告。
まあ、お店によーく聞いてみることだね。


夜の方が申告不要の収入なら、昨年度の収入は昼のみにできる。
扶養の範囲だから26年分と同じ扱いで。


親バレがまずいなら夜の仕事はしない方がいいね。
店側に税務調査が入って、支払い給料の調査になれば、質問者の所にお尋ね書が届く可能性もある。
あとは風営法のガサ入れで、逮捕まではなくても、事情聴取で帰りが朝方なにって親バレとかね。
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№2です。



>この金額は28年の一年分の税金ということですか??
そのとおりです。
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>質問1:26年度は昼職一本で約126万円稼ぎ、市県民税は最低額を納めておりました。


だいたいで良いのですが、126万から170万まで稼ぎが増えると、どのくらい税金は上がるものものなのでしょう?
平成26年 
 給与所得      61万円
平成27年
 給与所得        0円
 事業所得(報酬) 130万円
*給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

130万円(平成27年)-61万円(平成26年)=69万円
所得税 69万円× 5%=34500円
住民税 69万円×10%=69000円
計103500円 の増ですね。

>質問2:確定申告による税金からの親ばれというのは、例えば学業を本業とする学生など物理的にそんなに稼くことの出来ない人だから怪しまれるということですよね?
そうですね。
扶養控除を受けられる所得を超えた場合、親が扶養控除を受けられなくなりますから。

>質問3:夜の収入は130万ほどと書きましたが、いつどの位稼いだか正確な金額が分かりません。
ただ130万を超えていないことは確かです。
経費に使えそうな領収書などもとっていないため、経費として落とせるものはありません。
こんなあいまいな状況でも確定申告は受理されるのでしょうか?
もいろんです。
あくまで、貴方の正しい申告に基づきます。

>質問4:170万として確定申告するつもりですが、父が確定申告をする際、私の源泉徴収票が必要になることはありますか?
いいえ。
必要ありません。

>口頭で130万を超えたと伝えれば大丈夫でしょうか?
給与年収が103万円(所得でいうと38万円)を超えた、と言っておけばいいでしょう。

>質問5:去年の秋頃に”社会保険料(国民年金保険料)控除証明書”というものが届きました。
これは27年度に納めた年金の納付額の証明書ということですよね。
そうですね。
正確には「27年」です。
年度というのは、4月から翌年3月です。

>これを確定申告で使用することによって、親ばれの危険性に繋がる要因はありますか?
いいえ。
ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の無知ぶりをさらけ出すようで恥ずかしいのですが、
所得税 69万円× 5%=34500円
住民税 69万円×10%=69000円
この金額は28年の一年分の税金ということですか??
それとも毎月請求される額ということでしょうか?

お礼日時:2016/01/10 12:33

>昼間の収入(40万程)と夜の収入(報酬として130万ほど)、合計170万ほどの…



所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足しても何の意味もありません。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違いますし、税額算定のスタートラインは、収入でなく所得です。

【給与所得】・・・あなたのいう昼間の収入
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】・・・あなたのいう夜の収入(報酬
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>質問1:26年度は…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>126万から170万まで稼ぎが増えると…

それぞれを「所得」に換算して数字が、どれくらい上がるのかということ。
上がる分に「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算すれば、所得税の増加分が求められます。

翌年分市県民税の税率は、10% 一律です。

>こんなあいまいな状況でも確定申告は受理されるのでしょうか…

経費を計上しないのなら、もらった額 100% を「事業所得」として記入すれば、税務署は何も言いません。

「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の「収入 (売上)」欄にもらった額の総計を。
○11 以降の「経費」欄はすべて無記入。

>父が確定申告をする際、私の源泉徴収票が…

無用。

>おそらく扶養控除が適用になるかの確認の為に源泉徴収票を求められました…

申告内容に疑義ありそうと見受けられた場合のみ、関係書類を見せろといわれることはあります。

申告書を理路整然と書く限り、通常はそのようなことはありません。

>27年の収入は昼間の収入(40万程…

「給与所得」は 0 円。

>夜の収入(報酬として130万ほど…

経費を 1円も計上しないとのことなので、「事業所得」が 130万。

よって、「合計所得金額」も 130万。

「合計所得金額 38万以下」が扶養控除の絶対条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
親は去年分所得税および今年分市県民税において、あなたを控除対象扶養者として申告できません。

>私は学生ではなく働くことが本業なので、170万であれば普通に昼職でもそれぐらい…

だから、もともと親が扶養控除など頭に置かなければ良いだけの話。
ふつうの親なら、社会人なった子供が扶養控除の対象になるとは考えませんよ。

>口頭で130万を超えたと伝えれば大丈夫でしょうか…

違う、違う。

「合計所得金額が 38万円を超えている」
と口頭で伝えます。

>社会保険料の控除とはどういうことですか…

所得税の算定方法は、

{ [所得] - [所得控除の合計] } × [税率] = [所得税額]

です。
社会保険料控除は、引き算する「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に含まれるもので、ほかには納税者全員に「基礎控除」38万円が与えられます。

>これを確定申告で使用することによって、親ばれの危険性に繋がる要因はありますか…

親ばれ、親ばれって、何をそんなにびくびくしているの?

あなたは何歳なのですか。
何歳でも良いですけど、とにかく社会人なのでしょう。
社会人だったら、親は扶養控除など気にしませんよ。

親が扶養控除を取りさえしなければ、親子といえども確定申告結果が相互に影響し合うことは一切ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
知識が足りない部分が多く、mukaiyamaさんの回答を拝見し見落としていた部分がたくさんありました。
とても助かります。
初めての確定申告、頑張っていってきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/10 14:16

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