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今年初めて確定申告をします。
私は役者業をしておりますが、それだけでは収入が少ないためアルバイトも並行して行っています。
そこで気になる点、税務署の電話相談ではわかりづらかったものがあるのですが・・
正直懐に余裕がないため基本的には損をしたくない、受けられるものなら還付を受けたいという気持ちです。

気持ちの上ではもちろん本業は役者ですが、お恥ずかしながらアルバイトの収入のほうが2倍近くある状況で、どちらの所得を主として申告をするのが望ましいか。
また、どのようにして申告をするのがかしこいのか。

です。
いくつか状況をざっと記しておきます。

①. 役者としてですが、金銭・報酬にはなっていなくとも仕事として関わったもの(オーディションや稽古の準備費用・会場までの交通費等)も多くあり、その他必要経費と説明できるものの領収書も保管してあります。
②. 役者としての収入が少ないため、役者業としては赤字がでますが、アルバイト(事務仕事)としては必要経費が交通費程度しかないため、黒字が予想されます
③. 本日税務署の電話相談へかけてみたところ、「役者として出すなら雑所得で申告してください」と言われました。役者仲間・先輩に聞いてみると「役者で赤がでるなら事業所得だよ」とのことですが、どちらが望ましいのでしょうか。

ちなみに役者業は支払調書(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、区分「映画・演劇の出演料」)、
アルバイトは源泉徴収票というかたちでもらっています。

初めてのことで右も左もわからなく、勉強しても自分にあっている項目を探すのにも自身がなくて困っています。
どうか教えていただけると嬉しいです。

質問者からの補足コメント

  • 金額的なところを補足いたします。
    本業の役者業収入が50万、アルバイト収入が100万程度です。

    役者業として毎月の経費を計算してみたところ、大体ひと月8〜9万円あたりになっています。

    引き続きお知恵を拝借できればと思います。
    どうかお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/06 02:18
  • さらに補足です。
    「役者業で大きく赤字が出てしまっているので、アルバイトにてまかなっています」といった言い訳(?)もアリとの噂を伺っております。

    これはどうなんでしょう?
    実際私の状況と酷似しているといいますか、役者さんの中にはこういった方が多いとは思うのですが…

      補足日時:2015/03/06 02:29

A 回答 (2件)

>どちらの所得を主として申告をするのが…



複数の所得を申告する場合、主も副もありません。

違う種類の所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
があるとして粛々と申告するだけです。

>税務署の電話相談へかけてみたところ、「役者として出すなら雑所得…

あなた、事前に開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
も何も出していないのでしょう。
法で定められた手続きを踏んでいないから、事業所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ではなく雑所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
だと言われたのですよ。

後出しじゃんけんは負けっていうことですよ。

>「役者業で大きく赤字が出てしまっているので、アルバイトにてまかなっています」といった言い訳(?)も…

生活の実態はそうなっているんでしょうけど、税金の申告において損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
を図りたかったら、法で定められた手続きを踏まなきゃだめですよ。

事業所得であれば給与所得との損益通算は可能ですが、雑所得では損益通算が認められません。

>金銭・報酬にはなっていなくとも仕事として関わったもの(オーディションや稽古の準備費用・会場までの交通費等)も…

雑所得でも多少の経費は認められますので、関係書類、帳票類はきちんと整理保管しておくことです。

>役者仲間・先輩に聞いてみると「役者で赤がでるなら事業所得だよ」とのことですが…

「赤がでるなら事業所得」なんて論理にはなりません。
前述のとおり、事業所得だと主張したいのなら、開業届など所定の手順を踏んでおかないといけません。

>本業の役者業収入が50万、アルバイト収入が100万程度…

役者業の経費が半分認められたとして「雑所得」は 25万。
「給与所得」は 35万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ですから、「総所得」は 60万。

一方、所得控除は
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 (国保の実支払額) 仮に 10万円として
・社会保険料控除 (国民年金) 年額約18万ほどのはず
・その他の所得控除・・・無視するとしても
・所得控除の合計 66万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

・課税される所得 60万 - 66万 = 0 円

あらら、何も大騒ぎしなくても前払い (源泉徴収) させられた所得税は全額返ってきますよ。
国保が親と同一世帯だとかであなたは払っていないとしても、全額は返ってこないで少し目減りするだけですみますよ。

今年はもっと多く儲けられそうなら、3月15日までに開業届とともに青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出して、来年こそは青色申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
をすることです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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金額的差がわからないので、以下 思うことを書きます。



1,役者をメインと今後もするなら、 役者を事業として 青色申告にては? とおもいます。
2,その場合、アルバイトは副収入として 雑収入か 名目を役者に関連したものにできれば、本業の収入に仕分けできるものを入れてしまいます。

 本業と雑収入の間の通算はできないはずなので、トータルを赤字に近くでやるなら バイトをメインとして 白で申告かなと思います。

 役者仲間の方のアドバイスが 的を射ていると思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
青色申告ですか、レシートは細かく保管しているはずですので、自分のやる気と勉強次第…といったところですね!
(大体毎月8〜9万円分程度でしょうか)
金額としては、ざっとですが役者側50万、バイト100万に近いです。

アルバイトは、役者業に近いものを行っています。
そんな関連付けという手もあったのですね!青色申告、少し勉強してみます。

トータルの赤字に近くなればアルバイトの白色、
そういった方法もあるんですね…
いかに自分が勉強不足で挑もうとしてたかがわかりました。

とても分かりやすいです!
金額等補足いたします。ありがとうございます!

お礼日時:2015/03/06 02:15

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