No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今すぐ必要なのは去年分だけ。
税金の利息はサラ金顔負けの高利で、しかも日割りで雪だるまは太りますから、今週中にでも「期限後申告」を済ましてしまいましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
何度も詳しく教えていただき深く感謝いたします
非常に怒りっぽくて短気な社長でした
最後は右わき腹にパンチを食らったのでやめました
源泉徴収票の発行をお願いしてみます
No.4
- 回答日時:
>給与明細がなくては確定申告はできませんよね…
「できません」でなく、しなければいけません。
必要なのは、給与明細などでなく源泉徴収票。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
もらっていないのなら、もらいに行きます。
何度交渉しても (←ここ大事) もらえなかったら、不交付届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を書いて税務署へ提出します。
親切に何度も詳しく教えていただきましてありがとうございます
バイトの期間は去年から今年の6月までです
発行してもらう源泉徴収票は去年の分と今年の1月から6月まででいいですか
No.3
- 回答日時:
>年金以外にアルバイト収入が年間118万円…
公的年金が確定申告を省略できるのは、以下の場合限定です。
------------------- 引 用 -------------------
2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与収入118万を「所得」に換算すると 63万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よって、#1600 の
「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」
に反しますので、確定申告が必要です。
>「給与所得の源泉徴収税額表」によれば、私の場合、毎月の源泉徴収税額はゼロ円…
考え方が根本から間違っています。
もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>従って税金を引かれたことがありません…
給与部分で仮の分割前払いがなかっただけ。
結果として、取らぬ狸の皮算用は本当に「皮算用」に過ぎなかったというだけ。
>以下はネット見つけました
>「給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています」…
そもそも年末調整を受けているのですか。
給与明細も出さない会社が本当に年末調整をしているのですか。
百歩譲って、年末調整を受けているとしたら、
「給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下」
なら確かに確定申告は任意となりますが、その前に年金による雑所得はいくらあるのですか。
税金や社保などを引かれる前の支払総額 ( = 収入) が、65歳未満なら 80万以下、65歳以上なら 130万以下でないと「所得」20万以下ではありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
親切に教えていただきまして感謝いたします
心配で胃が痛みます
年齢は68才です
そもそも毎月の給与明細を発行してもらったことがないのです
給与明細がなくては確定申告はできませんよね
去年の年金は184万円、バイト収入は118万円です
No.1
- 回答日時:
給料明細で所得税が引かれているかもしれませんよ
早速教えていただきありがとうございます
すでに退職した個人経営の会社でした
社長は給与明細を発行してくれませんでした
時給×月の勤務時間をエクセルで集計して毎月提出しました
エクセルの計算では源泉徴収額は毎月ゼロ円でした
以下はネット見つけました
「給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています」
これで良いのかどうかわからなくて、ずっともやもやしているので
質問させていただきました
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