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http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm

障害者に収入があるとします。その障害者を扶養する人がいるとします。

障害者控除は控除が認められますが、両方の収入にその控除を認めるものでしょうか?でも、そうなると大変メリットが大きい控除のような気がします。

それともどちらかだけの控除を認めるものでしょうか?その場合、どちらを優先するということはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 


障害者本人の収入に対する税額計算の際に控除される障害者控除と、その障害者を扶養親族としている納税者の税額計算をする際に控除される障害者控除が同時に二人の障害者控除として控除できるか、というご趣旨でしたら両人とも控除は受けられます。

本人が特別障害者の場合に控除される所得控除の計算及び扶養親族の中に同居特別障害者がいる納税者の場合に控除される所得控除の計算は下記のようになります(人的控除のみを考慮します)


*本人が特別障害者の場合

特別障害者控除(40万円)+基礎控除(38万円)=人的所得控除の合計額(78万円)


*扶養親族の中に同居特別障害者がいる納税者の場合

同居特別障害者の扶養控除(73万円)+特別障害者控除(40万円)+基礎控除(38万円)=人的所得控除の合計額(151万円)

となります。(特別障害者の方が老人扶養や同居老人等にに該当する場合は更に加算額があります)


確かに障害者控除(特に特別障害者控除)のメリットは大きく、税額の計算の際にもかなり優遇されてはいると思いますが、本人の苦痛又はその家族の苦痛を考えるとそんなに優遇されてはいないと思います。(私の扶養親族の中にも同居の特別障害者がおりますが税制上の優遇措置よりも障害者本人が健常人になってもらいたいです)
 
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所得税の扶養は、所得金額38万円以下(給与収入金額で言えば103万円以下)の場合にできるものですので、障害者の方を扶養に入れているという事は、その障害者の方が給与であれば収入金額103万円以下である訳ですので、その障害者の方自身の所得税の計算の際は、障害者控除を入れても入れなくても所得税はかからない、という事になります。



扶養から外れる、つまりその障害者の方自身の所得税に関して障害者控除を控除する意味がある場合には、逆に言えばその親等については、障害者を扶養に入れる事はできませんので、当然控除は受けられません。

ただ住民税を考えれば、100万円超103万円以下であれば障害者控除は生きてくるので、それぞれ控除は可能と思います。

結論としてまとめますと、障害者の方が扶養に入っている場合は、それぞれについて適用は可能と思いますが、ただ実質的には障害者の方の給与収入金額100万円超103万円以下(所得金額で言えば35万円超38万円以下)の範囲内に限っては住民税についてのみ効果がありますが、所得税に関しては、控除の効果は扶養されている障害者の方に関しては実際はないものとなります。
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