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生命保険料控除についてですが、契約者・受取人の名前が所得者本人でない場合は、控除の対象にはならないのでしょうか?
また、契約者・受取人の名前が親族であって、所得者本人が保険料を支払っていれば対象となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

生命保険料控除を受けられる保険料(及び掛金。

以下、略)は、次の条件の総てを満たすものでなくてはなりません。
(1)自分が支払った生命保険料であること。
(2)保険金受取人の全員が、自分と親族(配偶者含む)の範囲内である生命保険契約であること。
(3)保険期間が5年未満で一定のものでないこと。
(4)外国生命保険会社が国外で締結した生命保険契約でないこと。

保険契約者は誰であっても構いません。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明有難うございました。

お礼日時:2009/11/27 15:03

支払っている人が所得者であれば、対象となると思います。


詳しくは、下記ページを見てください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/26 11:12

控除は、契約者の名前で証明が出されますので、対象外になりますが、


扶養家族としているのであれば、扶養者の契約のは控除対象になると思います。
支払いだけが質問者様っというのは、例えば赤の他人から見れば
誰でも私が支払っているから控除してくれっとわんさか嘘が出てきますので、それは控除対象にはならないはずです。

私だと 私名義の保険受取人は実母、支払いは主人 ですが、
控除されます。 これは私が主人の扶養家族だからです。
会社で扶養家族として申請しているからです。
扶養家族なのですから、所得がある人が払っていると見なされるのかな??

詳しく知っているわけではありませんが、おそらく…そういうことだと(^_^;)

もっと詳しい回答があれば良いですね^^
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この回答へのお礼

質問の所得者本人は契約者又は受取人を扶養家族にしておりますので控除対象になるかもしれないですね。分かりやすいご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/26 10:51

保険会社から証明書が送付されていると思います。



これは所得者が保険料を支払っていることの証明なので、質問者さんのケースでは無理でしょう。

少なくとも年末調整では難しいと思います。
支払の証明ができて、確定申告すれば受けられるかもしれませんが、税務署に問い合わせることをお勧めします。
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この回答へのお礼

わかりました。税務署に証書を提出しないからとはいえ、こっちの判断では出来かねますね。この辺のことはきっちりしりしておかなくてはダメですよね。最寄の税務署に問い合わせてみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/26 11:02

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