アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

契約⇒法人
被保険者→従業員もしくは役員
受取人→従業員もしくは役員の遺族

となる形態の生命保険の保険料について質問致します。
この場合、法人が拠出する保険料はみなし給与という扱いになると聞いたのですが、例えば給与が30万円、保険料が10000円の場合、給与明細上では支給額を31万円にして、10000円を天引きし、その31万円に係る所得税・住民税を控除すれば良いのでしょうか?
もしくは給与は30万円の支給として、31万円に係る所得税・住民税を控除すれば良いのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さいませ。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>給与明細上では支給額を31万円にして…



・現金 or 振込額 30万円
・生命保険料相当 1万円
・合計支払額 30万円
と、内訳を詳細に記します。

>その31万円に係る所得税・住民税を控除すれば…

所得税も厳密には「源泉所得税」ね。

住民税は、翌年課税です。
市役所から通知されている月々の額を天引きするだけで、各月の給与額から求めるのではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!