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特別寡婦のかたの所得税は給与、賞与ともに徴収してはならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

年末調整の際には特別の寡婦でいらっしゃる方の控除額を反映させますが、通常月の計算には影響しません。


特別の寡婦ということですので、扶養者が必ずいらっしゃるはずですね。
一般の方と同様、扶養者人数に応じた所得税を徴収していただいてよろしいかと思います。
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源泉徴収事務担当の方でしょうか。


「特別寡婦」って何のことか分かりませんけど、『特定の寡婦』のことなら、 「年末調整」の際に、『寡婦控除 35万円』が適用されるだけであって、月々の給与等から源泉徴収しないなどという規定はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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