今かなり悩んでいます。
実は実兄の事なんですが、兄が盗みをしています。
他人の物なら、そのまま逮捕できますが、
盗む物は、私の私物や、家のお金です。
金額的にはすごく大きなものではなく、CDやDVD・ゲームソフトや本など、売ってもたいした金にならないものを、盗み、自分のコーヒー代やタバコ代にしています。
兄は働きもせずに、家族の物を平気で盗み、初めは知らないの一点張りでしたが、一応自白はして、誤ってきたのですが、それからも何度も物を盗まれています。
自分の大事にしている物を盗まれる苦痛や、仕事にいっている間も私の物などをあさられてるかと思うと、気が気じゃありません。(兄は働いていません)
一度警察にも相談したのですが、身内と言うこともあり、逮捕等するのは難しいとのこと。
そこで、身内のものでも逮捕?できる、《親族そうとうれい》(すみません、漢字がわからなかったので・・・。)
なるものがあるとのこと。
そこで、この《親族そうとうれい》いう物を、ご存知の片は教えてください!!!
また手続き等もよろしければ、お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「親族相盗例」とは、
直系尊属、配偶者および同居の親族の間で窃盗罪を犯した者については、その刑を免除し、その他の親族間で窃盗罪を犯したときは、告訴をもってその罪を論ずる(親告罪)というものです。
つまり同居のご兄弟であればこれにあてはまりますから罪に問えないということです。
これは、親族内部の問題であり、とくに殺人や傷害のように一般社会道徳規範のうえから強く非難されるべき行為とはいえない「物品」への侵害であるため、極力介入を差し控えようと考えたものです。
非同居の兄弟であれば、親告罪ですからあなたが告訴すれば罪に問えるのですが・・・・。
この回答への補足
ありがとうございます。
親族間であっても、民事裁判は行えますよね?
この場合、どのくらい戻ってくるのでしょうか?
また、相手が私有財産を一切持っていない場合、
どうなるのでしょうか??
また、費用等はどれくらいかかりますか?
何度もすみません・・・。
No.7
- 回答日時:
#5の補足ですが、民事でも同じことです。
恐らく裁判は行われず調停に移行し本人に自戒を促す程度にて終わるでしょう。
但し家族が厳に調停を拒否して裁判をと言うのであれば…可能性は低いと思いますが…
金銭的な判断を裁判所が下すとは思えませんし、厳密に幾らの損害があるかを証拠として提出できるのであれば可能性はあるかとは存じますが…
裁判費用は数万でしょう。
弁護士も必要ないわけですが、提出書類の作成や証拠の資料作成が結構大変ですよ。
詳しくは下記アドレスを参考にして下さい。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf …
No.6
- 回答日時:
○「親族相盗例」=親族間の盗み、横領、詐欺、恐喝、盗品譲受等について、刑法244条で直系血族、配偶者、同居の親族について刑の免除を、それ以外の親族のときは告訴を持って処断する、と規定しています。
有罪になっても判決で刑が免除されることになっています。刑で処罰するより親族の情愛で処理させようとするのが狙いです。○参考URL
親族間の犯罪と刑の特例
http://www.soyokaze-law.jp/q&a99.htm
○親族間のトラブルの解消の為の方法として、親族関係調整の家事調停を申立てし、調停委員を介して解決の糸口を探す方法もあります。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
私には姉もいて、結婚をして家庭を持ち、
すぐ近くに住んでいます。
姉のところに行って、無理やりお金を奪ってくるということはないですが、姉から私が借りた物を盗まれてしまった場合、姉から告訴することは出来るのでしょうか???
No.5
- 回答日時:
誤解があるようですが親族相盗例と言う条項がご指摘の内容かと存じます。
親族相盗例とは親族における刑の解釈を下記の様に規定しております。
●直系尊属、配偶者および同居の親族の間で窃盗罪を犯した者については、その刑を免除し、その他の親族間で窃盗罪を犯したときは、告訴をもってその罪を論ずる。
つまり、既に質問の中に書かれている様に逮捕等は難しいのではないかと存じます。
兄に当たる方の生活態度を改める為に必要な行為としては両親が同意しているのであれば、両親が家庭裁判所に準禁治産者宣告の申立てをする事が出来ます。
浪費者に対する歯止めをかける上で効果がありますが、申し立てには家族の同意と勇気が要ります。
一旦お兄さんが準禁治産者に認定されると、両親は保佐人(両親の何れか)として財産の管理権が生まれます。
つまり、お兄さんが保佐人の同意なくしてなされた借財・贈与等の法律行為は取り消すことができます。
先ずは貴方の現状をご両親にしっかりと理解してもらいご両親の判断にゆだねると言うことではないでしょうか…
一旦準禁治産者の申し立てをしてしまうと後には引けませんし、その先に行くと後は財産及び遺産の放棄を求める申し立てると言うことをお兄さんにご両親から通達してもらい反省を促すと言う所まで発展してしまうかもしれませんしね。
何とか反省を促す方向で話し合いが出来ると良いですね。
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
『親族相盗例』です。
刑法の244条(及び251条・255条)にその規定があります。親族相盗例というのは、質問者さんが考えているのとは全く逆で、親族相盗例というのは刑を免除する規定のことです。窃盗・不動産侵奪・詐欺・恐喝・横領の場合、直系血族や同居の親族であるなら、罪を犯しても罰を免除するというものです。「法は家庭に入らず」の考えから、このような規定があります。家族のことは家族でなんとかしなさい、と。犯罪自体は成立しますから、逮捕もできますが、罰せられないので警察も動きません。こういった場合には、法律で解決するのではなく、心療内科に相談するなりしなさいという事になります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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