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離婚調停で子供達の為に貯めてきたお金が
ある事が相手にバレてしまいました。
相手にはどうしても貯めてきた貯金は渡したくありません!!どうしようも出来ないのでしょうか?
通帳を見せろと言われたら通帳記入されているので全て金額が乗ってしまっています。
別居してから日付を分けて引き落としもしてしまって
手元にはお金はあるのですが。。。
財産分与はしたくないです

A 回答 (6件)

●別居後に引き落とし使ったものは使う前での財産分与として計算されるや


その様な事はしてはいけないなど、あるのですが…。泣

 ↑、これは、あくまでも規定です。机上論です。別居後に相手から保全処分も何も出ていないのですから構いません。

別居という不都合な出来事が発生したのですから、お金が必要です。使えるお金を使うのは仕方のないことです。強い姿勢であなたが主張すれば問題なし、です。

それでも相手が何か言ってきた場合は、それに勝る別の件で何かを上乗せするとか要求すればいいと思います。要は、戦いなのですから。諦めれば負けです。それだけの話、簡単なことです。
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通帳記載の分を分与対象にすればいいです。

手元にあるお金は、無い。と、言い切ればいいです。降ろしたお金は使ってしまった。と、いいましょう。

何に使ったかを考えましょう。使い道は何でもいいのです。遊びでもギャンブルでもです。分与は現在ある物しか分与できませんので・・・。通帳を見せれば調停委員も何も言いません。相手を説得してくれるでしょう。あなたの気持ちひとつです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
別居後に引き落とし使ったものは
使う前での財産分与として計算されるや
その様な事はしてはいけないなど、あるのですが…。泣

お礼日時:2020/12/04 10:07

なら、子供を引き取ったら?

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この回答へのお礼

子供たちは私で引き取ります

お礼日時:2020/12/04 09:48

財産分与は法律で決まっている事です。

財産分与した上で養育費を貰うのが筋です。

ただし養育費を貰える保証が無いですから、離婚調停で、財産分与と養育費で部分的に相殺するような交渉は可能です。養育費を○万円免除する代わりに財産分与ゼロとする、のような。
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それは無理な話です。


財産分与は基本。

でも、調停で話し合って決めるしかないかもね。
離婚ってそういうものです。

養育費として確保してもいいかもね。
作戦はいろいろあります
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この回答へのお礼

両親に借りていたお金もあるので
それを返金した場合もダメなのでしょうか?

お礼日時:2020/12/04 09:28

相手が有責なら慰謝料と相殺する手もありますが、結果は同じことですよね。


別居してから日付を分けて引き落としたのも、貯金を隠蔽しようとした悪質な行為と取られると不利になります。
法は法です。
絶対に無理なので諦めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!泣
やはり無理なんですね。泣

お礼日時:2020/12/04 09:26

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