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夫が73歳、妻が72歳で夫が国民健康保険を支払っています。
妻は年金収入70万に加えてアルバイト収入が年間200万円ほどあります。
妻の収入がもっと増えてくると夫の国民健康保険から外れて、妻も国民健康保険を払わなければあならなくなると思うのですが、年間収入がいくら以上で夫の国民健康保険から外れてしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

国保には扶養の概念はありませんので、


年収をいくらに抑えるかなどと考える必要はありません。

国保料は所得割、均等割(一人当たり)、平等割(世帯当たり)で、
成り立っており、無収入でも均等割はかかっています。
所得が増えると所得割がかかってきますが、
ある額を超えると一気に増えるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。世帯合計でいくらかってことですね。

お礼日時:2021/01/17 00:32

こんにちは。



(1)他の健康保険に加入できない場合、国民健康保険の被保険者となります。
(2)国民健康保険は住民票の世帯単位での加入で、世帯主が保険料の納付義務者です。
(3)国民健康保険には被扶養者の制度がありませんので、全員が被保険者です。

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>妻の収入がもっと増えてくると夫の国民健康保険から外れて、

 (1)のとおり、奥様が他の健康保険(勤務先の健康保険など)に加入されない限り、国民健康保険への加入のままです。

>妻も国民健康保険を払わなければあならなくなると思うのですが、

 (2)のとおり、国民健康保険の保険料の納付義務者は世帯主ですので、世帯主がまとめて支払います。

>年間収入がいくら以上で夫の国民健康保険から外れてしまうのでしょうか?

 (3)のとおり国民健康保険には被扶養者の制度がありませんので、奥様か国民健康保険以外の健康保険に加入されない限り、質問者さんの世帯の国民健康保険のままです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2021/01/17 19:16

>妻の収入がもっと増えてくると夫の国民健康保険から外れて、妻も国民健康保険を払わなければあならなくなると思うのですが



妻の就労時間が増えれば、妻が社会保険加入になる可能性がありますね。
その場合、夫は年収が180万以下で75歳以下なら健康保険の扶養家族になれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/17 19:15

国民健康保険は、扶養の制度はないので加入者は全員被保険者になり保険料がかかりますが請求は世帯主にまとめてされます。


なので、妻がいくら収入が増えても請求が分かれることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。世帯合計でいくらかってことですね。

お礼日時:2021/01/17 00:32

年収でなく、アルバイト先が健康保険に入らせてくれるかどうかではないですか?

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