
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税については、確かに、全額還付を受けていれば、医療費控除はしてもしなくても一緒なのですが、住民税の事を考えると、住民税では住宅ローン控除の適用はありませんので、医療費控除の申告をされれば、その分平成17年度分の住民税が減りますので、住民税の事を考えれば、所得税の還付はなくても確定申告された方が良いとは思います。
医療費控除は、その医療費を実際に支払った者からしか控除できませんので、本来、どちらで申告するか任意で選べるものではありません。
ただ、現実には、同居世帯の場合、誰が支払ったのかの判別は困難なため、一番有利な方法で一人に集めて医療費控除するケースが多いと思います。
いずれにしても、奥様の方は、扶養範囲内であれば、医療費控除しなくても所得税はかかりませんので、ご主人が支払っているとの前提で、ご主人の方で申告される方が有利ではあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/15 22:20
早速のご回答、ありがとうございました。
住民税については、まったく考えておりませんでした。私側で申請してみます。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
住宅ローンの方で全額還付が出ているならばoo118oogさんの所得で申告するとちょっと損ですね。
奥様の方で申告すればその分の税金は返ってくると思います。
ちなみに、確定申告を出したら、住民税にも同じ申告用紙(3枚綴りの2枚目)が住民税側に回りますので、医療費控除をしたという申告は市役所側にもわかります。
一度、税率計算をされてみて、得な方で申請されてはどうでしょうか?
(確定申告の方は国税庁HPの申告書作成で金額を入れれば所得税の還付金額は出てきますので…)
前に税務署で聞いたらそう言われました
参考までに…
No.2
- 回答日時:
所得税の還付がなく、医療費控除をされるのであれば、住民税(市町村・県民税)の申告をお勧めします。
基本的に所得税に変動がない場合、確定申告の義務は発生しませんので、この時期混雑する税務署へ行くよりも、比較的すいている市町村役場の窓口へ行かれるのがベターだと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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