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国内の商品先物取引が金融商品販売法の対象外なのは商品先物の取引銘柄はオイルや大豆などの「物」であって金融商品でないからと理解しています。
海外商品先物取引が対象となっているのは何故ですか?

A 回答 (4件)

商品先物取引法は取引の規制では無く「取引所」を規制することを目的としています。


海外商品先物取引では実体として現物がともなわない受託業者が増えてきたとこ取引所の規制も出来ないので「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」という法律で規制していましたが実質的に同様の規制をしている「金融商品の販売等に関する法律」と統合されたためです。
https://www.meti.go.jp/policy/commerce/a00/2010/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳細がよくわかりました。

お礼日時:2021/02/15 15:10

国内の商品先物取引も金商法に統合したいが、経済産業省が商品先物取引の所掌を手放さないから、金商法から外れてる


海外の商品先物取引が金商法規制対象であるのは、本来の姿であるというだけ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
農水省、経産省 vs 財務省、金融庁
中央省庁の中の不毛な縄張り争いとおっしゃってる方がいましたがやはりそういうことでしょうか。

お礼日時:2021/02/14 21:37

「商品先物取引」という商品取引ですが、商品の取引をして現金が動くので金融商品という概念です。


商品は現物で、それを取引して現金利ザヤを獲得する金融商品ということですね。
商品そのものは売ることが目的で買い、それそのものを食べることが目的として買うのではありませんから。

金融商品には株がありますが、株も株そのものより取引による利ザヤが目的ですから・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
商品先物取引の理解が間違っていたのですね。

お礼日時:2021/02/15 15:12

締めすぎて


ほんの少し前まで規制があり
貧乏人は取引が出来ない時代がありました。

損すれば苦情だらけで

完全自由には中々出来ない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2021/02/15 15:12

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