街中で見かけて「グッときた人」の思い出

キャラクターには著作権があります。

著作権のあるキャラクターグッズ、例えば、

ディズニーのキャラクターのバスタオルを正規に購入し、
タオル地のTシャツに仕立て直して販売する場合、
著作権料がTシャツに発生するのでしょうか?

発生すれば著作権料の二重取りになります。

A 回答 (2件)

著作権的な側面から見ると、キャラクターグッズを買い、それを加工した品を販売することに権利者が文句を言うのは難しそうです。

仕立て直した時点ではキャラクターの複製行為も何もしていないので、著作権を侵害する行為がないと言えるからです。

*なお、「著作権料が発生するか?」という表現をされていますが、これは少し正確ではありません。著作権者は、もし著作物が著作権を侵害して使用されていた場合には「損害賠償」を請求することが出来ますが、これは「著作権料」とは呼ばれません。「著作権料」は予め契約を交わした相手から受け取るものだからです。無断使用により「著作権料が発生する」ということはありません。

ただ、有名なキャラクターの場合、それが商標として登録されている場合もあります。そのような場合には、商品を作り変えて販売する場合には商標権違反になる場合があります。仕立て直した商品があたかも正規の商品であるかのような誤解を与えるからです。また、不正競争防止法という法律もあり、キャラクターの不正使用により損害賠償請求を受ける可能性もあります。これらの権利は著作権とは別のものだからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

著作権の侵害にはなりにくいということですね。
商標権違反・不正競争防止法、参考になりました。
もう一度調べなおしてみます。
商標権違反・不正競争防止法に関しご存知でしたらお教え願います。

お礼日時:2005/03/03 18:06

○商標権違反・不正競争防止法に関しご存知でしたらお教え願います。



このあたりを参照ください。
http://syajyo.tamacc.chuo-u.ac.jp/~kamisa_j/gazo …
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