プロが教えるわが家の防犯対策術!

山の一部を購入したとして、その区域で捕まえた動物や魚は山の所有者のものとしていいのでしょうか?

極端なはなし。他人の農場から逃げた羊が自分の山の領地内で罠にかかっていた場合。

A 回答 (7件)

>その区域で捕まえた動物や魚は山の所有者のものとしていいのでしょうか?


無主物ですから土地の所有権ととは関係なく捕獲者の物です。
ただし捕獲が禁止されているもの、漁業権が設定されていれば所有権は関係なく犯罪です。

>他人の農場から逃げた羊が自分の山の領地内で罠にかかっていた場合。
家畜は所有者の動産ですから罠にかかっていても所有者の物です、自分の物にすれば遺失物横領罪、殺したりすれば器物損壊罪になります。
    • good
    • 1

山を持っています(単に遺産相続で引き継いだだけ)


  
禁漁区指定を受けた場合、狩猟は出来ません。
禁漁区指定はなくても、狩猟免許がなければ罠、銃、その他による狩猟は出来ません。(罠設置でも許可が必要)
 
私の山に川は流れていないけれど、川は漁協の管轄ですから釣魚券が必要になります。
  
> 他人の農場から逃げた羊が自分の山の領地内で罠にかかって
先に書いたように罠設置は許可が必要。
それに「他人の農場から逃げた羊」なんてあり得ない。
    • good
    • 3

法律で捕獲・採取が禁じられているものについては、私有地内であっても法律の適用を受け、違反すれば罰則の適用を受ける場合もあります。



そうではない物については、他人の占有物か無主物かで違いがあります。

他人占有物であることが明らか(あるいは容易に判断推認できる)ものについては、他人物なので捕獲したところで所有権を得ることはできません。

一方、無主の自然物の所有権は土地所有者に属します。
(土地所有者の排他的独占的権利に属するからです。)
    • good
    • 2

だめです、他人の農場から逃げた物はだめです


野生の動物は良いはずですが、家畜はだめです。
※自分の庭にあったとして、隣の自転車を処置したら
 だめですよね、野生の羊はいません

野生でも鳥とか保護動物もだめです、魚はいいはずです
が、川自体は公共物のため形状を変えるとか、汚水をながすとか
はだめ、洗濯はOKです。

禁猟区とか期間もあるので、大型動物は気をつけて下さい。
水利権とかもありますので、とにかく良く調べてから行動して
下さい。
    • good
    • 2

> その区域で捕まえた動物や魚は山の所有者のもの


基本的にはその通りです。
しかし、保護法に抵触しない範囲で、です。

> 他人の農場から逃げた羊が自分の山の領地内で
所有者がいる動物の場合は、自由にはなりません。
しかし、黙っていれば、問題はないでしょう。
    • good
    • 2

川は漁協

    • good
    • 1

他人の農場から逃げた羊→持ち主に返しましょう。


天然記念物など、保護する必要がある動植物、けっこう居ます。
セミ捕りレベルなら問題ありませんが、本格的に捕まえようとすると、自然保護の観念から、待ったがかかる可能性があります。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!