子供の健康保険証についてです。
今子供は中学生1年生です。1年ほど前に保険証を紛失しました。子供は元主人の扶養(社会保険)に入っていまして、再発行手続きを1年以上経った今でもしてくれません。
役所に国保に入りたいと相談しても資格喪失証明書がいると言われ、他にも会社に電話してみたり、保険組合に電話してみたり、弁護士さんに相談してみたり、色々してみましたが再発行なり、資格喪失証明書の発行なり、本人(元夫)手続きしなければいけないとの回答しか得られませんでした。私は今無職で国保です。
子供は今入院中です。とても自費ではお支払いできません。
無保険と偽って国保に入ることは出来るんでしょうか?お知恵を御貸しください。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
失礼ながら質問者さんはお金が無いんだよね。
なら弁護士に、は、弁護士の無料法律相談程度だよね。
無料相談はあくまでも一般的な話に過ぎず弁護を委任されたわけじゃないから親身には答えない。
正確にはあなたと元夫とのトラブルなわけであなたがウソを言って元夫を騙している可能性すらある。
このようなトラブルに正確に対処するには元夫とも話をして事実関係を明らかにすることから始まる。
本件は弁護士に着手金を支払って介入させれば一発で解決する。
そもそも論、扶養の実態はどうなの?
質問者さんが親権や養育権や監護権を取ったとして、元夫の社会保険に子供を加入させるのはおかしい。
元夫に扶養控除なり子供手当が入るのでは?
社会保険ってそうだよ。
(今でも扶養の実態は元夫だ)
客観的に見たら元夫が扶養している子供をあなたが略奪してると思う。
質問者さんが今で無職なら子供をいっときでも手放せば?
育てられないでしょ。
元夫が子供を拒否したら弁護士を介入させる。
資産を手放すなどして生活保護も考慮するとか。
最初が誤り。
No.6
- 回答日時:
あらら。
悪いことというか、扶養の実態がないのですから、保険だけ扶養に入ることはできないはずです。
扶養から抜く前提で、保険組合の方に確認して下さい。
資格喪失になったら(遡るかも)速やかに国保の手続きをしましょう。
ひょっとして元ご主人、離婚したことを明らかにしていないのでしょうかね。
それで手続きを嫌がっているとか?
No.5
- 回答日時:
同居していなくて生計を一にしなくても、健康保健の対象になるのが、素朴な疑問を感じるのですが、健康保健組合の窓口が何もいわないならば、元夫の行為は、ただの好意ということで処理されているんですかね???
それならば健康保健の名義人である元夫に、裁量権がありますね。どうしようもないというのがわかりました。
離婚時の取り決めがないなら、親権を父親に移したいという調停を起こすことはできると思いますが、その話し合いの中で、医療費の支援を求めるしかないんでしょうね。
でも、相当の理由がないと、善意で使っていた健康保健の保険証を紛失した責任と、全額自費での診療を負担できない母親の責任が問われますよね。理不尽でも、そういう仕組みみたいです。
そもそも、なんで元夫が手続きをしないのかが不思議です。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
保険組合もそんな反応では、元ご主人に迫るしかないのでしょうか。
もう猶予がないことを告げ、それでも手続きをしてくれないのなら会社に押し掛ける、あるいは弁護士を通して裁判を起こすと通告してみるとか。
※十分な養育費を払っているのであれば、元夫が子どもを扶養に入れているのは悪いことではありません。
No.3
- 回答日時:
>子供は元主人の扶養(社会保険)に入っていまして
そんな訳けわからんデタラメなことをしたあなたの責任です。
元夫に誠心誠意お願いし、土下座なりなんでも言うことを聞いて手続きをお願いしましょう。
自業自得と思います。
>無保険と偽って国保に入ることは出来るんでしょうか?
詐欺などの刑事事件になりますよ。
No.2
- 回答日時:
単純に親権者が元夫ならば、医療費の請求先も、元夫にするのが、筋ですよね?
健康保険証を紛失しても、親権を持つ扶養者に病院からの請求をしてもらって、支払いがないなら、債務ですので、普通に元夫が自由診療の請求を支払うか、保険証を再発行するか、資格喪失の手続きをすると思うのですが、なぜそれを弁護士が勧めないのか疑問です。
まあ、生活実態が、扶養と違うのは気になりますが、医療費についての請求を親権者に振り向けることは、子どもの保護のためになら、認められるはずですが、質問者さんは元夫の健康保健を使っているのに、子どもの治療のための自己負担分だけは、自分で払わないとダメな理由があるのでしょうか?
嫌なことを聞いてしまいますが、親権を持つ元夫との間に健康保健を使わせて、母親と同居もしていいから、生活費に含まれる医療費は、質問者さんの負担という、調停の結果とかがあるのでしょうか?
調停内容に不満があるなら、親権者変更調停を行って、調停内容の見直しをするのが適切な対応だと思いますよ。(調停内容に、単に生活費とかしか記載がないなら、元夫には支払い義務はないかもしれないですね。)
まあ、同居している母親が、経済的に破綻すれば、自動的に親権者の元夫に子どもの医療費の請求がいくと思うのですが、今後、質問者さんがローンが組みにくくなるなどの、信用情報に汚点が残る以外はデメリットがあるように思えませんが?
元夫が自分の健康保険証の再発行なりをしない理由は、よくわかりませんが、過去に養育費と額や、差押えをしてトラブルがあったり、面接交流での違約などの意見の相違があれば、対抗措置をとるのは、当然かもしれませんよ。
健康保険証の再発行なり、資格喪失の手続きをしないことに違法性があるなら、弁護士が助言するはずなので、母親として、父親と信頼関係を結んでいないことに、責任がないと言い切れるのでしょうか?
すでに、子どもの親権が父親にあるなら、監護権なり、身柄なりを、父親に渡すのが、妥当です。
なんか薄情ですが、子どもの治療費を捻出できない質問者さんの問題だと思いますよ。
でもなんで、今更保険証の再発行や、資格喪失の手続きをしないのでしょうね?
そんなに、子どもが憎いのか?
それとも質問者さんが憎いのですかね?
そのあたりが整理できないと公平な意見が言いにくいです。
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