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離職届について
先日、試用期間中に退社
された方から、離職届けを
書いて下さいと依頼がありました。
試用期間と言うこともあり、
所得税しか、弊社は取り扱い
しておりませんでした。
その方は1ヶ月半ほど、
働いて、給料との折り合いが
つかず自主退社することに
なったのですが、離職届けは
書いてあげるものなのでしょうか?
雇用保険にその人が入っていた
場合は、前の会社へ申し出して
もらうべきですか?

A 回答 (3件)

あなたの事業が個人の農林水産業で常時4人以下の雇用をしてないかぎり、雇用保険の強制適用事業所です。



またどんな合意をむすんだところで、週20時間以上勤務、31日以上雇用見込で入社した以上は被保険者資格ありです。

ですので、今からでも遅くないので、ハローワークで雇用保険の手続きをして、離職票を発行してもらって、引き渡してください。前の職場はあなたと関係ありません。本人の問題です。
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実際雇用保険には入っていたのでしょうか?「離職票」を指しているのですか?


入っていた期間が15日以上なら書いてあげましょう。
入っていないなら「離職票」は作成しません。(というかできない)

>前の会社へ申し出してもらうべきですか?
それは本人が判断するべきことです。

退職後に国保に入る場合、離職票や「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要ですからそちらのことでは?
健康保険に入っていたなら、喪失証明書を作成してあげて下さい。
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この回答へのお礼

いえ、所得税だけで
雇用保険はかけてないんです。
その場合でも、書く権利が発生しますか?

お礼日時:2016/12/23 09:25

離職票ではありませんか?


試用期間でも、退職した場合は離職票は要求があれば、出さないとならなかったはずです。
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