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自分は、自己の居住目的に購入したマンションを仕事の都合から不動産会社を通じて、契約期間を2年とし、賃貸借契約で貸しているものです。
この賃貸契約を契約更新時に解除し、自己の居住のために使用したいと考え、契約書とおりに契約満了日の半年以上前に「自己が居住することを理由とし、契約満了日に明け渡しを依頼(内容証明)した」ところ、借り主から一度は、立退料支払(7万5千円)で立ち退きすることで口頭同意が代理人へ告げられ、後は立ち退き先、物件と立ち退き日を確定後に覚書を交わすこととなっていました。
ところが、この同意を一方的に翻し、借り主と名乗る代理人から高額な立退料を要求する「要望書」を提出され
ました。立退料については、
(1)現敷金の無条件返還(15万円)
(2)立退料(30万円)
 ・新居住地の敷金
 ・仲介料
 ・引っ越し費用
 ・新居住地の初回家賃
となっています。
当方から書面で確認したところ、「立ち退きに係る実費」が理由とのことでしたが、新居住地は確定しておりませんでした。このため相手より要求された「立ち退き要件(同程度の立地、間取り、家賃等)を満たす物件」を斡旋してみましたが、自分は介護しているのだから平地で同じ町内会でなければならないなど高度な要求に変えて拒否をし、契約更新を要求してきました。
※この物件は敷金・仲介料がなく、現物件と徒歩で10分程度の違いです。

借り主は、立ち退き先を探す中で現在建築中(平成18年3月入居予定)のマンションを購入することに決めたらしいことは噂程度で聞いています。

当方としては、このまま借り主の言うままで契約更新に応じなければいけないのかということと、入居時には届けもない「高齢者の介護」という目的は通常の居住(契約書上で定義している目的)にあたるのかを教えていただきたく投稿させていただきました。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず今貸している賃貸借の契約は、一般の賃貸借契約となっていて、定期賃貸借となっていないのでしょうか。


通常、転勤などで帰ってくる可能性がある場合こういった定期賃貸借契約にすることが多いのですが。
契約書の内容確認とその契約書を作った不動産業者に確認してみて下さい。

通常一般的な賃貸借契約で貸主の自己都合で借主を退去して貰う場合、保証金や敷金・礼金の全額返還、引越代などの負担が必要となることが多いです。
>新居住地の敷金・初回家賃
これは・・・先方は立ち退き料とでもいうつもりなのでしょうか?これは必要ないと思うのですが・・・。

あまりに高額な条件であれば、このまま賃貸で貸しておいて、ご自身も賃貸の方がいいかもしれませんね。先方に引越予定もあるようですし。
残念ながら今の借地借家法は借主優位ですから、本来住宅ローンを払っている物件に住まないといけないのですが、銀行にしても現状を理解してくれると思います。

あまり借主の言うことを聞いていると、何を言い出すか分からないので気をつけた方がいいと思います。最初に承諾していたわけですから、第三者の知恵が入ったのは間違いありませんでしょうし。
今の相手方がそうとは言いませんが、残念ながら不動産の立ち退き等の時に良からぬ輩がでてくることが多々ありますので、ご注意下さい。

この回答への補足

現在の契約は「一般の賃貸借契約」となっているようです。
また、契約書上は、立退料請求はできない旨の条項はあったとしても、「保証金や敷金・礼金の全額返還、引越代などの負担」が必要だということですよね。

なお、「良からぬ輩」の気配は既に感じています。
特に借り主の代理人に気配が感じられます。
憶測の域はでませんが、法人名称をHPで探しても全くありませんし、高額な立退料算定・請求をしてきたことから、自分の個人情報や資産情報が悪用される可能性は高いと感じています。
何か防衛手段はありませんか?

補足日時:2005/03/20 17:47
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
何分、賃貸借するのも初めてであり、トラブルなんて全く考えていなかったのでとても助かりました。
また、よろしくお願いします。

お礼日時:2005/03/20 17:59

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