A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
> 私の会社は
> 有限会社なのですが、
会社の形態と、会社が質問者さんを雇用する雇用形態は関係ないので、質問者さんの雇用形態を判断する材料にはなりません。
有限会社の会社が、誰かと業務委託契約を結ぶのは問題無いです。
さすがに25年前だと採用の経緯の記録とかも無いでしょうし、賃金の支払いとか、指揮命令関係から判断するのが真っ当かも。
・左官業って事ですが、雨天とかで作業が出来ない場合、どういう扱いでしたか?
賃金は出てた?
・給与明細で、所得税などは天引き、源泉徴収されていた?
毎年3月頃に確定申告していた?
・作業の仕方とか、好き勝手に出来ていた?
注意を受けたり、細かく指揮監督されていた?そういう上司がいた?
そういう指揮命令を受ける立場だったのに個人事業主だって話になる、その理由で有給取得できないなら、社員であるって前提で、社外の労働組合へ相談するとかが良いかも。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/
その前提なら、まずは有給申請して休むのが手っ取り早いと思う。
何か言われるなら、そういう記録をガッツリ残した上で対応を検討するんでなきゃ、自分の雇用形態がどっちなのか悩んでたって話が進まない。
No.8
- 回答日時:
> 私の職業は左官なんですが
請負契約、業務委託契約とかだったら、質問者さんは個人事業主に当たりますから、労働基準法の適用外、有給休暇も無いです。
その代わり、裁量権があるので、指定された業務さえ終わらせるなら、適当に作業日決めてもいいし、アルバイト雇って作業させる事も可能とか。
> ちなみに正社員です。
法令とかの用語だと「正社員」ってのは意味が無くて、雇用契約を結んでいて、会社の指揮命令下にあるかどうか?労働契約書や労働条件通知書があるかどうか?なんかで判断されます。
賃金から所得税が源泉徴収されているか?なんかも判断材料になるかも。
通常の雇用契約だったとして、
> そんなものはないと言われた場合の
> 対処法などありますか?
最悪、
「それくらいのつもりで頑張って仕事して欲しいって意図だった。」
とかとでも言い訳すれば、その時点では労基署なんかから行政指導は出来ません。
労基署に相談しても、下のような段取りするようにアドバイスされるとか。
フツーに、
・有給休暇を申請する(記録はガッツリ残す)
・休む
して下さい。
その上で有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いの段取り、
・普通に支払い請求(記録は残す)
・内容証明郵便で支払い請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で賃金が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得
・会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼
・並行して、支払い督促、少額訴訟
とか。
賃金不払いが確定した時点で、労働基準法違反の賃金不払い(30万円以下の罰金)でなく、より罪の重い有給休暇の不付与(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるそうです。
回答ありがとうございます。
私の会社は
有限会社なのですが、それも請負とか業者委託に
入るのでしょうか?お恥ずかしいのですが
その辺がよく分かりません。
請負とか業者委託に入らないのであれば
有給休暇の申請を出してみようかと思います。
No.6
- 回答日時:
おはようございます。
本来であれば、入社半年で10日、その後1年ごとに1日ずつ加算され、6年目には最長で20日の有給付与があります。そして、その年に余った有休は、翌年繰り越せますが、最初の有給は2年間のみ有効で、その後消滅してしまいます。
1番目の方の意見にもあるように、上司から「そんなもの(有休)はない」と言われたら、会社所在地にある労基に相談です。
No.5
- 回答日時:
繰り越しはあります。
そうなんですね
そういうのあんまり詳しくなくて。
調べたら最大で35日ぐらいは取れるらしいのですが
会社のほうに、いままでの有給休暇はどうなってるのか
聞いたほうがいいですかね。
No.1
- 回答日時:
> 有給休暇がない会社なんてあるのですか?
ありません。
有給休暇は
① あなたの場合は年間20日分の交付が義務
② あなたの場合は年間最低5日以上の有給休暇取得が義務
となっています。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/ …
> 上司に聞いてみようと思うのですが
> そんなものはないと言われた場合の
> 対処法などありますか?
労働基準監督署に相談です。
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