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はじめまして。
今就職活動中なのですが、とある会社の説明を受けました。
話を聞いてみると、その会社はまず正社員として人材派遣を行っている会社に入り、そこから別の会社と契約を結び業務委託という形で契約を結んだ会社で勤務をする働き方をするようです。
正社員型派遣の業務委託バージョンみたいです。

そこで質問なのですが、通常の業務委託は有給休暇は付与されないと聞きましたが、
福利厚生が保証される正社員型業務委託社員も有給休暇は付与されないのでしょうか。
また、契約期間内に辞めた場合は損害賠償が発生するという説明を受けたのですが、一般的に業務委託で辞める時は必ず罰金などペナルティを受けなければいけないのでしょうか。

文章が分かりづらくて申し訳ありませんがご回答よろしくお願い致します…。

A 回答 (5件)

業務形態を整理すると、


派遣専門会社に正社員として入社し、他社からの請負契約業務を担当する、
と言う事でしょうか。
業務場所は、自社(派遣専門会社)内、請負契約先、のいずれかになります。

給与、福利厚生、有給休暇、等々、
および、契約期間内に辞める場合の交渉先も、
雇用先である派遣専門会社になります。

なお、契約期間内における中途退社による、契約先への責任は、
派遣専門会社が追う事になり、
止めた当人に責任が及ぶことは有りません。
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この回答へのお礼

助かりました

説明がシンプルで分かりやすかったのでベストアンサーにさせて頂きました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/11/27 13:14

No.2 です。


結論を言えば
「そんな説明をするような会社には入らない方がよい」
ということです。
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正社員として入社しながら、業務委託で外で仕事をするという形態は完全に矛盾で有り得ませんから、要は脱法行為、法の網をくぐるためにそういう名目を付けているだけです。


元から違法形態ですから、年休とか損害賠償からの保護とか何も期待できません。裁判できっちり争えば勝てるでしょうが、その時間と費用を考えたら何にもなりません。
入らない方がいいです。
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「正社員」は その会社ごとの規定であって 法的な権利は確保されていない。


つまり「ウチはこういうのを正社員と呼んでいる」で 誤魔化される可能性がある。

普通の会社でも 忙しくない時 他の会社へ社員を派遣する場合がある。
これはあくまで 元会社の規定によって働くもので 派遣先との関係が請負であろうと 待遇及び補償は元会社のものが当てはまる。
事故があった場合の治療や相手への補償など 法的な保護も 一般的な正社員であれば 個人ではなく元会社が行うのが正しい。
  
当然それには福利厚生も含まれ 健康管理もまた 元会社に責任があるもの。
有給がないのは 一般的な正社員ではない。
辞める場合の損害賠償なども 特殊な資格や プロジェクトなどの契約でもない限り ありえない。

これらが違う場合は 単に言葉を変えているだけの なんちゃって正社員だ。
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>正社員型派遣の業務委託バージョンみたいです。



いやいや、人材派遣会社そのものですよ。
単に、あなたの雇用先と派遣先企業との契約が「請負契約」であるというだけ。
これまでの「派遣」も、形式的にはそういうものが多いと思います。
「名ばかり請負、実質は派遣」というやつ。

>福利厚生が保証される正社員型業務委託社員も有給休暇は付与されないのでしょうか。

有給休暇を付与するのは「派遣元」企業(正社員としての雇用先)です。その就業規則によります。
有給休暇の申請は「派遣元」に申請しますが、「勤務形態は派遣先企業に合わせなさい」と言われ、派遣先企業が合意しないので「許可されない」ということもあり得るでしょうね。

>契約期間内に辞めた場合は損害賠償が発生するという説明を受けたのですが、

あなたと「派遣元」企業(正社員としての雇用先)との間で取り交わす「労働契約」によります。
ふつうの場合には、企業に損害(会社の資産や物品を破損するなど)を与えていなければ「損害賠償が発生する」などはあり得ません。
あなたが辞めることによる「派遣先」企業との契約違反を、あなた個人に押し付けるもので、社会常識としては正当なものとはいえないでしょう。
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