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鉄道の踏み切りは公道なのですか?
それとも鉄道を運行している会社の敷地なのですか?

警報機の無い踏み切りで列車に跳ねられた場合、安全確認を怠ったということで自己責任扱いになるのでしょうか?

又、警報機と遮断機が有って、これが故障していて列車に跳ねられた場合は、その責任はどちらに在るのでしょうか?

遮断機はあくまでも鉄道を運行する側の好意によって設けられている、と解釈していいのでしょうか?

先日の事故のように、踏み切り警手が誤って遮断機を上げてしまって事故に遭った場合は渡った人の“自己責任”という解釈は成り立たないのでしょうか?

A 回答 (4件)

鉄道会社の私有地です。

ただし、不特定多数のものが自由に進入できる場所では道路交通法が適用されます。

当然、安全確認を怠れば道路交通法違反です。たとえ警報機や遮断機があっても、安全確認の義務は生じます。だから踏み切りで一時停止して、左右を確認するのです。

先日の事故も、一義的には渡った方に責任があります。なぜなら警報機や遮断機は、通行を止めるべきものであって、上がっているときに積極的に通行を進めるものではないからです。警報がなっていないからといって、安全が保証されたわけでも、まして免責されるわけでもありません。あくまでも安全確認の義務は通行者にあるのです。

今回の踏み切り事故で、踏み切り警手を処罰されたのは、その責任ではなく、安全を守るべき手続きを確実に行わなかったからでしょう。
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この回答へのお礼

お答え有難うございます。
そうですね、自動車を運転中は一旦停止!です

歩行者はそこまでは実行していないでしょうし、左右の安全確認も行っていないと思います。

お礼日時:2005/03/23 00:31

踏み切りですが、鉄道会社の私有地の場合が多いですが、公有地の場合もあります。



遮断機や警報機は、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の第62条によって、原則設置が義務付けられていますので、鉄道会社の好意ではありません。

遮断機や警報機が故障していた場合の責任ですが、踏切が故障しておきた事故での損害賠償請求事件で、過失割合を5:5とした裁判例(福井地武生支判平成14年3月12日)があります。

その事故について、おもしろい記事を見つけたので、リンクしておきます。

参考URL:http://response.jp/issue/2002/0315/article15719_ …
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この回答へのお礼

有難うございます。

貼り付けていただいたページ、興味深く読みました。

責任がどちらに在るか、こういうこともあるのですね。

お礼日時:2005/03/23 21:48

信号機を設置した踏み切りのみ青信号時には一時停止せずに通行できます、其の他は全て一時停止して安全確認が必要です。



其の他の質問は先の回答者の回答に同じ。
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こんばんわ★


自動車学校で習ったと思いますが、法律上『踏み切りを横断する場合は、一旦停止と窓を開けて左右確認』が定められてます。
それを怠ったので法律上では鉄道側じゃなく、自動車側の責任になります。
敷地はすべて鉄道の持ち物です。
なお、事故等でお亡くなりになられた方にご冥福をお祈りします。
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この回答へのお礼

お答え有難うございます。

そうなのですか、やはり踏み切りは私有地なのですね。

お礼日時:2005/03/23 00:35

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