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不動産会社のミスにて売買契約書の記載内容が間違っており、ローン審査等で急ぎ対応が必要だったので
取り急ぎ訂正印で修正してもらいました。
しかしながら、契約書で訂正印のままなのも見栄えが良くないので、間違っている契約書を破棄してもらい、再度正しい内容の契約書で契約したいと考えております。
(訂正印を押下してもらう時に口頭では再契約しますと言われていますが…担当者は忘れているようです)

通常は訂正のみの対応で問題ないとは思うのですが
不動産の売買契約書を訂正印で済ませるのも嫌で
再契約は可能なのでしょうか。
教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

その誤りが契約の無効につながるようなものであればともかく,そうでない場合には,通常は訂正で済ませます。

貼付し消印しちゃった印紙代がもったいないですから。

「再契約」というのは,それまでの契約とは別の,新たな契約をすることを意味します。契約書の作成しなおしは再契約ではなく,……「再作成」ですかねぇ。概念としての契約自体は従来のままで,それを表彰する書面の問題でしかありませんから。

で,不動産の売買契約書は印紙税法の課税文書ですから,印紙を貼付して消印することになります。これが過誤納付であれば税務署に持ち込んで還付してもらうこともできるようですが,ミスがあったから作成しなおすというのは過誤納付ではないので,還付はしてもらえないんじゃないでしょうか。
となると,契約書を再作成すると,印紙税が二重にかかることになってしまいます。売買価格にもよりますが,数千円から数万円の無駄はもったいないですし,それで効力には何ら問題はないからです。

契約書自体が商品であり,その作成費用を支払っているのであれば,その作成者に責任があり,再作成のコストもその作成者が負うべきでしょう。
でも契約書は,あくまでも契約の存在を証するだけの証拠書面にすぎません(契約書の作成は,売買契約の効力要件でも成立要件でもない)。そこをあえて再作成を望むのであれば,それを望んだ人の費用負担にすべきだというのが,一般的な解釈になるのではないかと思います。

まあ,業者が責任を感じて再作成してくれるというのであればそれに乗ってもいいけど,当然にそれを要求できるわけではないことは理解しておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても丁寧に記載してくださり勉強になりました。
やはり難しい内容だと理解致しました。。
仕事で法人間の契約書の取り交わし等の業務することがあり
作成側のミスにて、印紙が貼られている場合でも、印紙を取り消して再度押印し直すことがあるので
同じ様にできないかと考えておりましたが、
売買契約書の場合は難しそうだなと感じました。
一般的に個人の買い物としては、家の購入は大きな金額の契約者だからこそ、あまり見栄えの良くない訂正印対応は避けてほしいなと思いますし、
営業担当者が口頭ではありますが、訂正印での対応になった際、正しい記載に修正した内容で再度押印対応しますと言ったので、不信感は残りますが、
こちら側の見栄えの問題なので
一般的には難しいこと理解でき納得できました。
担当者が体調不良にて対応可否についての連絡は来ておりませんが、どの様な結果になっても受け入れようと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2022/04/06 01:57

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