プロが教えるわが家の防犯対策術!

社会人の彼女とお付き合いをしている学生です。先日、その彼女に束縛がきついなどの理由から別れ話を切り出したところ、今まで払ってもらっていたデート代、宿泊代など合わせて約10万円請求されました。返さなかったらなんでもすると言って脅してきます。行為の時の動画とか撮られてて、それを僕のバイト先とか周りに送るとか言ってくるような感じです。この場合、お金は返さないといけないのでしょうか。

A 回答 (5件)

デート代は借金ではないので法律的には請求権はありません。


不当な請求で脅迫されたのなら、警察に言ってください。

「警察に言う」と、彼女に話してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お金は返さないことに決めました。彼女とは冷静に話し合いができない事がなんとなく分かるので、また脅してきたら警察に言うと話します!

お礼日時:2022/06/23 13:06

いいえ、支払う義務はありません。

あなたは名誉棄損罪で警察に訴えてください。
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こわいね


警察に相談したら
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彼女は別れたくないんでしょ


もうちょい冷静に話し合いをしなさい
金を払う必要はない
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返す必要ない


僕の童貞かえせっていってやれ!
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